○香南市産業振興推進総合支援事業実施要領
令和2年2月19日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱(令和2年香南市告示第8号。以下「要綱」という。)第19条第1項の規定に基づき、香南市産業振興推進総合支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 要綱第3条第1号アの「産業振興計画地域アクションプランへの位置付けを目指す取組」とは、今後、産業振興計画の地域アクションプランへの追加を目指す取組であって、高知県産業振興推進部物部川地域本部(以下「地域本部」という。)が認めたものとする。
2 要綱第3条第1号イの「これに準ずると認められる取組」とは、今後、産業振興計画に追加が予定される取組であって、地域アクションプランフォローアップ会議(ステップアップ事業及び外部人材活用支援事業を実施する場合においては、地域本部)が認めたものとする。
(補助事業者)
第3条 地域振興を目的に設立されたと認められる法人であって、出資者の過半数が地域住民で構成されるものは、要綱第4条第1号に規定する地域団体とみなすものとする。
(1) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2) 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(1) 事業協同組合、企業組合、協業組合等の中小企業団体
(1) 補助事業において、地域資源を活用し、地域振興に資する取組を行うもの
(2) 規約等を有し、団体の意思を決定し、執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われているもの
(1) 事業を遂行するに足りる適切な能力及び資力(必要な資金の額及びその調達方法を含む資金計画の実現が見込まれること。特に、資金調達コスト及び事業収益を勘案して、持続的なキャッシュフローを確保し、融資返済及び資金回収が可能であること。)を有しているものとする。
ア 補助事業者から資本金の額の2分の1以上を出資されている事業者
イ 補助事業者の資本金の額の2分の1以上を出資している事業者
ウ 補助事業者と代表者が同一の者である事業者
(3) 原則として、3者以上の連携事業者と連携するものとする。ただし、連携事業者が3者以上で構成されると認められる場合又は補助事業者が2者で構成されると認められ、かつ、2者以上の連携事業者と連携する場合には、これと同等とみなすことができるものとする。
2 要綱別表第1注1の「その他補助の対象とならない経費」とは、次のとおりとする。
(1) 用地の取得及び整地に要する経費
(2) 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理(分別、収集、運搬、再生、処分等をいう。)に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(3) 商品(試供品及び試食品含む。)の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(4) 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができるものとする。
(5) 職員の人件費。ただし、補助事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができるものとする。
(6) 既存施設の改修に要する経費で単なる維持修繕を目的とするもの
(7) 公課費
(8) 前各号に掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費
(交付の申請)
第5条 ステップアップ事業及び外部人材活用支援事業に係る補助金の交付の申請の手続は、次のとおりとする。
(2) 市長は、地域本部の意見を踏まえて審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定する。
2 一般事業、特別承認事業及び担い手確保事業に係る補助金の交付の申請に当たって、事業採択を受けた補助事業の内容の変更は、原則認められない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、事前に市長に協議し、その指示を受けなければならない。
(補助事業の重要な変更)
第6条 要綱第11条第1項第8号の「別に定める補助事業の内容の重要な部分に関する変更」とは、次のとおりとする。
(1) 資金計画のうち、資金調達区分間の配分の20パーセントを超える変更
(2) 活用する地域資源の変更、追加又は削除
(3) 連携事業者の変更、追加又は削除
(4) 補助金の交付の決定時又は変更承認時に予定していなかった工事、設備、備品等の追加
(5) 外部人材活用支援事業のうち、外部の専門人材の変更、追加又は削除(グループ型の場合には、中心となる専門人材に限る。)
(実績報告等)
第7条 要綱第13条第1項の「別に定める書類」とは、次のとおりとする。
(1) 工事請負又は委託等の契約書(契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。)
(2) 工事請負又は委託等の完了検査調書の写し
(3) 工事出来高設計書
(4) 完成写真(施工前及び施工後が対比することができるもの。必要に応じて施工中の写真も添付すること。)
(5) 平面図(建物の場合は、立面図を含む。)
(6) 領収書の写し、会計伝票の写し又はこれに類する書類(支払が完了していない場合にあっては、請求書の写し)
(7) 取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える取得財産等がある場合には、要綱第16条第4項の香南市産業振興推進支援事業費補助金による取得財産等管理明細表
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施した事業の内容が分かる資料
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、香南市産業振興推進総合支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
補助対象事業及び補助限度額への加算の要件
1 定義
(1) 「地域資源」とは、産地の技術、農林水産物及び観光資源といった地域の特徴ある資源で、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)に基づき県が基本構想で指定したもののほか、地域に根付いているもの及び将来地域資源になりうるものとする。
(2) 「直接雇用」とは、補助事業者において補助事業実施前に従業員でなかった者を、事業計画期間内に、雇用保険の被保険者として、6月以上雇用する形態(延人役が6月を超える場合は、同様とみなす。)をいう。
(3) 「受益者」とは、事業を実施することによって、県内において収入増加等実際に金銭的な受益を得る者とし、生産農家又は加工・販売業者の種別を問わない。ただし、直接雇用する者及び補助事業者に属する者(農業協同組合等生産者組合の生産者を除く。)は、受益者に含まないものとする。
(4) 「投資効果」とは、原則として、妥当投資額を事業計画期間内の総事業費で除して得た値とし、妥当投資額は、事業計画期間内の総効果額を還元率で除して得た額とする。
還元率=(i×(1+i)n)÷((1+i)n-1)
※ i=割引率 n=総合耐用年数
2 ステップアップ事業 次の(1)から(5)までの全ての要件を満たすこと。
(1) 補助事業者としての体制が整っていること。
<審査事項>
① 運営体制
・事業の実施主体(責任主体)の明確性
② 地域資源の活用
・ビジネス素材への地域資源の活用の可能性
③ 市場及び販路
・ターゲットとする市場及び販路の想定
(2) 事業のサポート体制が整っていること。
<審査事項>
香南市との連携
・事業実施についての市町村の理解
(3) ビジネス意識が高いものであること。
<審査事項>
ビジネス意欲及び習熟度
・ビジネスとして取り組む意欲及び熱意
(4) 事業計画全体の内容が適切なものであること。
<審査事項>
① 事業の適正
・法令、公序良俗等の見地からの事業の適正
② 方向性及び事業の具体性
・事業の方向性と補助制度との整合性
・事業目的及び課題の明確性
③ 将来性
・地域の産業振興への貢献
(5) 投資にふさわしい効果が期待することができること
<審査事項>
① ステップアップの可能性及び経済波及効果への期待
3 一般事業(通常分)
(1) ①から⑥までの全ての要件を満たすこと。
① 補助事業者としての体制が整っていること。
<審査事項>
ア 運営体制
・事業の実施主体(責任主体)の明確性
・事業の体制(財務、人員体制、施設、技術・生産能力、システム等)
・商品づくりのノウハウ及びサービス提供の実績
② 事業のサポート体制が整っていること。
<審査事項>
ア 香南市との連携
・事業実施についての市のコンセンサス
イ 地域との連携
・事業実施についての地域との連携体制
③ ビジネス意識が高いものであること。
<審査事項>
ア ビジネス意欲及び習熟度
・ビジネスとして取り組む意欲及び熱意
・ビジネスに必要な基礎的な技術及びノウハウの習得
④ 事業計画全体の内容が適切なものであること。
<審査事項>
ア 事業の適正
・法令、公序良俗等の見地からの事業の適正
イ 地域産業の振興
・地域の産業振興への貢献
ウ 将来性や成長の可能性
・事業の将来性及び成長の可能性
⑤ 具体的な事業計画となっていること。
<審査事項>
ア 目標の設定
・具体的かつ実現可能な売上等の目標の設定
イ ビジネス素材の供給体制
・事業に必要な原材料等の供給体制及び調達先との連携体制の確立
ウ 市場・販路
・市場(ターゲット)の明確性
・具体的な販路の確保
エ 採算性
・事業の採算性(利益)
⑥ 補助事業としての内容が適切なものであること。
<審査事項>
ア 事業規模、内容
・事業計画と補助申請の内容及び規模との関連及び整合
イ 経費配分
・事業の経費配分の適正
・不要な経費の有無
(2) 投資にふさわしい効果が期待することができることとして、次の①から④まで(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合は、次の①から③まで)の要件のうち、いずれか2つ以上を満たすこと(③は必ず満たすこと。)。
① 直接雇用の発生
・事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の直接雇用の発生
② 受益者効果の発生
・事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者効果の発生
③ 投資効果
・事業計画期間内の投資効果が1.0以上
④ ビジネスの主となる資源等への県内の地域資源の活用
4 一般事業(特別分)(企業等が実施するハード事業を除く。)
3の要件に加え、次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。
(1) 産業振興計画で目指す「現状を変えようとする取組」として、次の①から③までのいずれかを満たすこと。
① 地域資源の付加価値を高める取組
② 新たなビジネス手法の導入や仕組みづくりに向けた取組
③ 新分野・新事業への進出に向けた取組
(2) 地域への経済波及効果が高いと認められる取組として、次の①から③までのうち、いずれか2つ以上を満たすこと。
① 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)に直接雇用が1名以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は、常勤換算して1名以上)あること。
② 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者が5人以上で、その受益が3年以上安定的に継続することが見込まれていること。
③ ビジネスの主となる資源等に県内の地域資源が有効に活用され、その価値が高まること。
5 一般事業(特別分)(企業等が実施するハード事業)
3の要件に加え、次の(1)から(3)までの全てを満たすこと。
(1) 産業振興計画で目指す「現状を変えようとする取組」として、次の①から③までのいずれかを満たすこと。
① 地域資源の付加価値を高める取組
② 新たなビジネス手法の導入及び仕組みづくりに向けた取組
③ 新分野・新事業への進出に向けた取組
(2) 地域への経済波及効果が高いと認められる取組として、次の①及び②を満たすこと。
① 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者が5人以上で、その受益が3年以上安定的に継続することが見込まれていること。
② ビジネスの主となる資源等に県内の地域資源が有効に活用され、その価値が高まること。
(3) 連携事業者と共同して作成する連携計画書について、次の①から③までの全てを満たすこと(補助事業者が3以上の中小企業者又は生産者等で構成されると認められるものを除く。)。
① 連携事業者との間で、主要原材料等について、今後3年から5年までの間、安定的に取引が行われることが見込まれること。
② 補助事業者及び連携事業者のいずれにおいても、付加価値額(従業員1人当たりの付加価値額を含む。)が5年で5パーセント(計画期間が4年の場合は4パーセント、3年の場合は3パーセント)以上の向上が見込まれること。
※ 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
③ 補助事業者及び連携事業者のいずれにおいても、売上額が5年で5パーセント(計画期間が4年の場合は4パーセント、3年の場合は3パーセント)以上増加することが見込まれること(ただし、従来取り扱っていない新規の商品の生産、加工、流通、販売等を行う場合は、事業として成り立つ売上高となることが見込まれること。)。
(4) 「主要原材料等」とは、農林水産物の生産、加工、流通、販売等を行う場合においては、商品の重要なセールスポイントを形成する上で不可欠な属性を有している原材料等をいい、これらの仕入に係る金額又は数量の県内産物の占める割合は、80パーセント以上とする。ただし、県内において主要原材料等が確保できない等やむを得ない理由があると判断される場合は、審査会の意見を踏まえ、要件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。なお、農林水産物の生産、加工、流通、販売等を行う場合以外においても、これに準じて取り扱うものとする。
(5) 連携計画における売上高等の増加率を算出する基準となる売上高等が当該事業計画の規模等に比して著しく大きい等のため、基準とすることが適当でないと判断される場合は、(3)の②及び③の規定にかかわらず、審査会の意見を踏まえ、要件を満たすものとして取り扱うことができるものとする。
(6) (3)の②及び③並びに(4)は、連携計画書を作成する必要のない3以上の中小企業者又は生産者等で構成されると認められるものについて、準用する。
6 特別承認事業 次の(1)及び(2)を満たすこと。
(1) 産業振興計画で目指す「現状を変えようとする取組」として、次の①から③までのいずれかを満たすこと。
① 地域資源の付加価値を高める取組
② 新たなビジネス手法の導入及び仕組みづくりに向けた取組
③ 新分野・新事業への進出に向けた取組
(2) 地域への経済波及効果が高いと認められる取組として、次の①から③までのうち、いずれか2つ以上を満たすこと。
① 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)に直接雇用が1人以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は、常勤換算して1人以上)あること。
② 事業計画期間内(事業計画期間内の補助金の合計額が5,000万円を超える場合にあっては、補助金額が5,000万円以内となる期間ごと)の受益者が5人以上で、その受益が3年以上安定的に継続することが見込まれていること。
③ ビジネスの主となる資源等に県内の地域資源が有効に活用され、その価値が高まること。
7 担い手確保事業
(1) 研修指導体制及び研修プログラムが確立されている又は確立される見込みである等、効果的な研修を提供できる取組であると認められること(次の①から④までの全ての要件を満たすもの)。
① 補助事業者としての体制が整っていること
<審査事項>
事業の実施体制
② 地域の産業振興に貢献する取組であること
<審査事項>
ア 地域の産業振興
・地域の産業振興への貢献
イ 成果目標の設定
・実現可能な成果目標の設定
③ 具体的な事業計画となっていること。
<審査事項>
ア 研修内容
・効果的な研修内容の実施(研修指導体制及び研修プログラムの確立(見込み))
イ 研修生の確保
・研修生の確保の方法
ウ 研修修了者へのサポート
④ 事業計画全体の内容が適切なものであること。
<審査事項>
ア 事業規模、内容
・事業計画と補助申請の内容及び規模との関連及び整合
イ 経費配分
・事業の経費配分の適正
・不要な経費の有無
(2) 香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた取組であること。
(3) 研修期間が1人につき、原則3年以内であること。
8 外部人材活用支援事業(グループ型)
(1) 外部の専門人材のノウハウ等を効果的に活用し、地域の価値を高めるプロジェクトの創出を図る取組であると認められること(次の①から⑤までの全ての要件を満たすもの)。
① 取組の内容が適切なものであること。
<審査事項>
ア 取組の方向性、具体性、実現可能性
・プロジェクトの方向性
・事業スキームの具体性、実現可能性
イ 事業の適性
・法令、公序良俗等の見地からの取組の適正
② 事業実施計画書に位置付けられたプロジェクトが地域の価値を高めるものとなっていること。
<審査事項>
ア 目標の設定
・具体的かつ実現可能な目標の設定
・目標達成による地域への経済波及効果への期待
③ プロジェクトの実施に当たって必要な協力体制が整っていること。
<審査事項>
ア 協力、サポート体制
・地域協議会の協力体制
・地域金融機関及び市町村のサポート体制
④ 外部の専門人材のノウハウ等を効果的に活用することができる準備が整っていること。
<審査事項>
ア 外部の専門人材の活用
・専門人材の活用方法
・中心となる専門人材(地域の価値を高めるプロジェクトを戦略立案するために、プロデュース又はマネジメントのスキルを有する専門人材をいう。)の役割、活動内容、候補者の明確性
・専門人材のノウハウ等の移転を受ける人材の明確性
⑤ 事業実施計画書の内容が適切なものであること
<審査事項>
ア 事業規模、内容
・取組内容及び経費の規模の適正
イ 経費配分
・事業の経費配分の適正
・不要な経費の有無
(2) 香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略又は香南市産業振興計画に位置付けられた取組
(3) 地域金融機関の参画があること。
(4) 地域協議会(市、地域金融機関、地域の参画事業者、外部の専門人材、地域本部等で構成される、協議及び調整を行う組織をいう。)が設置されていること。
9 外部人材活用支援事業(単独型)
(1) 外部の専門人材のノウハウ等を効果的に活用し、既存の事業の飛躍的な成長を図る取組であると認められること(次の①から④までの全ての要件を満たすもの)。
① 取組の内容が適正なものであること。
<審査事項>
ア 課題解決の方向性
・課題の明確性
・課題解決の方向性
イ 事業の適性
・法令、公序良俗等の見地からの取組の適正
② 外部の専門人材のノウハウ等を効果的に活用することができる準備が整っていること。
<審査事項>
ア 外部の専門人材の活用
・専門人材の役割、活動内容、候補者の明確性
・専門人材のノウハウ等の移転を受ける人材の明確性
③ 事業の飛躍的な成長を図る具体的な計画となっていること。
<審査事項>
ア 目標の設定
・実現可能な売上げ等の目標の設定
・目標達成による効果
④ 事業実施計画書の内容が適切なものであること。
<審査事項>
ア 事業規模、内容
・取組内容及び経費の規模の適正
イ 経費配分
・事業の経費配分の適正
・不要な経費の有無
(2) 香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた取組
10 拡大再生産加算
(1) 外商加算 外商加算の適用に当たっては、次の全ての要件を満たすこと。
①高知県食品総合衛生管理認証制度(第3ステージ)を取得していること。取得していない場合は、補助事業の完了後から原則1年以内に取得する計画であること。
②事業実施期間内において、売上増加額が1億円以上を計画する事業であること。
③事業実施期間内において、県外・海外への販売額が全体の4割以上を計画する事業であること。
④事業実施期間内において、直接雇用が2人以上(常勤職員よりも勤務時間が短い場合は、常勤換算して2人以上)あること。
<審査事項>
上記の要件に係る取組の実現性
別表第2(第5条関係)
事業採択申請書等に添付する書類一覧
1 ステップアップ事業
提出書類 | 注意事項等 | |
1 | 補助事業者の概要(様式第3号) | 補助事業者が複数ある場合は、補助事業者ごとに作成が必要です。 |
2 | 資金計画表(様式第5号) | |
3 | 経費積算明細書(様式第6号) | (1) 必ず作成が必要です。 (2) 経費の見積書、購入する機器等のカタログ等の写しを添付してください。 |
4 | 補助事業者の定款又は寄附行為 | 法人格のない団体が補助事業者となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。 |
5 | 県税事務所で発行する全税目の納税証明書(県税の滞納がないことを証するもの) | |
6 | 市で発行する全税目の納税証明書(市税の滞納がないことを証するもの) | |
7 | 法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) | |
8 | その他市長が必要と認める書類 |
2 一般事業及び特別承認事業
提出書類 | 注意事項等 | |
1 | 事業計画書(様式第1―1号) | (1) 必ず作成が必要です。様式中の吹き出しに留意して作成してください。 (2) 事業の実施スケジュール、収支見通し等の資料を適宜、添付してください。 (3) 既存事業の収支が赤字の場合は、その要因と改善策・見通し等について、事業計画書に記載するか、別途資料を作成して添付してください。 (4) 採算が合うまでに時間を要する事業は、短期の資金計画表等を作成して添付してください。 |
2 | 事業の進捗状況表(様式第2号) | 事業実施年度の前年度までに当該補助金を受けて事業を実施した場合は、作成が必要です。 |
3 | 補助事業者の概要(様式第3号) | 補助事業者が複数ある場合は、補助事業者ごとに作成が必要です。 |
4 | 補助事業者の経営状況表(様式第4号) | 補助事業者が複数ある場合は、補助事業者ごとに作成が必要です。 |
5 | 資金計画表(様式第5号) | |
6 | 経費積算明細書(様式第6号) | (1) 必ず作成が必要です。 (2) 経費の見積書、購入する備品等のカタログ、設計書又は見積書、工事の図面等の写しを添付してください。 |
7 | 投資効果算定表(様式第7号) | (1) 必ず作成が必要です。 (2) 様式に記載される効果項目以外の項目がある場合は、適宜、修正等を加えて、算出方法を記入するようにしてください。 (3) 特別承認事業(継ぎ足し補助金)の場合で、国等から算出方法が示されているときは、その算出方法によって算定してください。 |
8 | 連携計画書(様式第8号) | 企業等がハード事業を実施する場合であって、連携事業者との連携が要件となるものは、作成が必要です。 |
9 | 補助事業者の定款又は寄附行為 | 法人格のない団体が補助事業者となる場合は、団体の規約又は会則及び会員名簿を提出してください。 |
10 | 県税事務所で発行する全税目の納税証明書(県税の滞納がないことを証するもの) | |
11 | 市で発行する全税目の納税証明書(市税の滞納がないことを証するもの) | |
12 | 法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) | 連携計画書に記載される連携事業者が任意団体、個人事業主以外となる場合は、提出が必要です。 |
13 | 決算諸表(貸借対照表及び損益計算書) | 直近の1期分を提出してください。ただし、企業等がハード事業を実施する場合は、直近の3期分を提出してください。 |
14 | その他市長が必要と認める資料 | 工事を伴う場合は、工事の概要が分かる資料のほか、位置図、平面図、土地登記簿謄本の写し(全部事項証明書、改築等の場合は、建物登記簿謄本を含む。)、貸借契約書等の写し(土地等を貸借する場合)を提出してください。 |
3 担い手確保事業
提出書類 | 注意事項等 | |
1 | 事業計画書(様式第1―2号) | (1) 必ず作成が必要です。様式中の吹き出しに留意して作成してください。 (2) 事業内容、事業の実施スケジュール、研修プログラム等の資料を適宜、添付してください。 |
2 | 事業の進捗状況表(様式第2号) | 事業実施年度の前年度までに当該補助金を受けて事業を実施した場合は、作成が必要です。 |
3 | 補助事業者の概要(様式第3号) | |
4 | 補助事業者の経営状況表(様式第4号) | |
5 | 資金計画表(様式第5号) | |
6 | 経費積算明細書(様式第6号) | (1) 必ず作成が必要です。 (2) 経費の見積書、購入する備品等のカタログ、設計書又は見積書、工事の図面等の写しを添付してください。 |
7 | 県税事務所で発行する全税目の納税証明書(県税の滞納がないことを証するもの) | |
8 | 市で発行する全税目の納税証明書(市税の滞納がないことを証するもの) | |
9 | 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | |
10 | その他市長が必要と認める資料 | 工事を伴う場合は、工事の概要が分かる資料のほか、位置図、平面図、土地登記簿謄本の写し(全部事項証明書、改築等の場合は、建物登記簿謄本を含む。)、貸借契約書等の写し(土地等を貸借する場合)を提出してください。 |
4 外部人材活用支援事業
5 注意事項
(2) 書類は、各1部を提出してください。
(3) 連携計画書、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、県税事務所で発行する全税目の納税証明書及び市で発行する全税目の納税証明書は原本を提出してください。
(4) 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)県税事務所で発行する全税目の納税証明書及び市で発行する全税目の納税証明書は発行後3月以内のものを提出してください。