○香南市委託業務に係る市民活動団体の登録に関する要綱
令和2年3月10日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が行う業務への参入機会の拡大のため、市民協働業務に参加する市民活動団体の登録について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民協働 市民、市民活動団体、事業者(主として営利を目的とする事業を行うものをいう。次号において同じ。)及び市が、それぞれの役割を相互に理解し、市民が望むまちづくりを目指して、多元的に取り組むことをいう。
(2) 市民活動 市民及び事業者が自主的に参加して自発的に行う営利を目的としない活動であって、社会貢献性をもつものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化することを主たる目的とする活動
イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動
ウ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(3) 市民活動団体 市民活動を行うことを主たる目的とする団体であって、継続性をもつものをいう。
(登録の要件)
第3条 市民活動団体は、市の業務のうち市民活動団体の特性を活用することができる業務(以下「市民協働業務」という。)を受託しようとするときは、あらかじめ市の登録を受けなければならない。
(1) 役員の定数が代表を含め3人以上であること。
(2) 登録申請書の提出日において1年以上の活動実績を有すること。ただし、市民協働業務を実施した実績がある場合その他特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
ア 登記事項証明書
ア 団体の規約又は会則
イ 役員名簿
ウ 当該年の事業計画書及び予算書並びに前年の収支決算書
2 前項の登録簿の有効期間は、香南市が発注する物品購入等に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加するものに必要な資格、資格審査の申請の方法、時期等について告示で定めた期間と同一とする。
(変更の届出)
第6条 登録を受けた市民活動団体は、次に掲げる事項について変更があったときは、直ちに香南市市民活動団体登録変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(1) 団体名又は代表者の氏名
(2) 事務所等の住所又は所在地
(3) 電話番号
(4) 活動分野又は活動内容
(登録の更新)
第7条 登録を受けている市民活動団体は、第5条第2項に規定する登録簿の有効期間が満了する場合には、再度登録を受けなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。