○香南市中間前金払に関する取扱要領

令和2年3月26日

告示第33号

1 中間前金払の対象

1件の請負代金額が50万円以上の土木建築工事(債務負担行為及び繰越明許費の工事を含む。ただし、土木建築工事に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、受注者が部分払を選択していないものを対象とする。なお、請書による契約の工事は、対象としない。

2 中間前金払の対象となる経費の範囲

当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

3 中間前金払の要件

次に掲げる要件を全て満たす場合には、中間前金払を行うことができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事の作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 中間前金払の割合

中間前金払の割合は、請負代金額の10分の2以内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が請負代金額の10分の6を超えてはならないものとする。

5 債務負担行為及び繰越明許費の工事の特例等

(1) 債務負担行為に係る契約分については、出来高予定額が当該年度内に支出できる見込みのものについて、当該出来高予定額を対象として中間前金払をすることができる。

(2) 中間前金払を選択した場合においても、債務負担行為に係る工事の各年度の出来高予定額(最終年度に係るものを除く。)に係る当該年度末の出来高に対する部分払及び繰越に係る工事における年度末の部分払については、当該年度の出来高に対して部分払をすることができる。

6 認定及び請求等の方法

(1) 受注者は、中間前金払の請求をしようとするときは、別紙1の中間前金払認定請求書に別紙2の工事履行報告書を添えて、総括監督職員に提出しなければならない。

(2) 総括監督職員は、(1)の請求を受けたときは、原則7日以内に3の(1)から(3)までの要件を満たしているか認定を行い、妥当と認めるときは、別紙3の認定調書を受注者に交付し、その写しを契約担当部署に送付するものとする。

認定の資料は、履行報告書をもって足りることとし、3の(3)は3の(2)の確認ができれば、明らかに請負代金額の額の2分の1を下回る場合を除き、確認できたものとみなす。

なお、出来高の数値に疑義がある場合は、当該数値の根拠となる資料の提示等を求めることができる。

(3) 契約書第18条、第19条の規定に基づき、工事条件の変更の確認及び工事の内容変更の通知により新規工種等の追加指示等が行われている場合は、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高(概算額)を、認定対象とする出来高に含めることができる。

<参考>

(出来高)=B+C/A

A:中間前払金の支払請求時点における請負契約額

B:中間前払金の支払請求時点における契約内容に対応した出来高

C:契約変更が未実施の変更指示等による追加工事の部分

(4) 受注者は、(2)による認定を受けた場合は、別紙4の中間前払金請求書に建設業保証株式会社が発行する保証証書を添えて、契約担当者に提出するものとする。

なお、受注者から前払金保証契約書の寄託を受ける場合は、当該証書原本を提出させることとし、契約担当者が保管するものとする。

また、契約担当者は、当該請求を受けた日から15日以内に支払を行うものとする。

7 中間前金払と部分払の選択

受注者は、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとし、契約締結後の変更は認めないこととする。

なお、入札条件への明示は、別紙5を参照して行うものとする。

また、落札時等に受注者がいずれかを選択するか確認を行った後、契約締結の際は、契約書に別紙6の特記事項のいずれかの項を削除したものを設けることとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市中間前金払に関する取扱要領

令和2年3月26日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月26日 告示第33号
令和4年3月25日 告示第17号