○香南市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和2年3月26日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年香南市告示第11号)第3条第1項第2号エに規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、香南市とする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 第1号被保険者
(2) 第1号被保険者の支援に関する活動を行う者
(3) その他市長が必要と認める者
(事業の内容)
第5条 事業は、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等をいう。以下「リハビリ専門職」という。)を派遣し、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等、介護予防及び重度化防止の取組を総合的に支援するものとし、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護職員等への介護予防に関する技術的助言
(2) 地域ケア会議やサービス担当者会議におけるケアマネジメント支援
(3) 住民への介護予防に関する技術的支援
2 リハビリ専門職の派遣は、第7条第1項の規定により派遣を決定した対象者に対し、同年度内に4回を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 派遣を受けようとするリハビリ専門職と同職種の職員を配置している介護サービス事業所等の対象者は、事業を受けることができない。
(派遣申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ香南市地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、地域における介護予防・重度化予防の取組を強化する効果があるか審査し、派遣を決定する。
(報告)
第8条 リハビリ専門職は、対象者への派遣終了後、実績報告を市長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第69号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。

