○香南市地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱
令和2年3月26日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年香南市告示第11号)第3条第1項第2号エに規定する地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、香南市とする。
(事業の対象者)
第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 居宅介護支援事業所の介護支援専門員
(2) 介護サービス事業所に従事する介護職員等
(3) 市内において介護予防等の自主活動を行う団体又は介護予防事業を委託された事業所等
(4) その他市長が必要と認める者
(事業の内容)
第5条 事業は、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等をいう。以下「リハビリ専門職」という。)を派遣し、高齢者の有する能力を評価し、改善の可能性を助言する等、介護予防及び重度化防止の取組を総合的に支援するものとし、おおむね次のとおりとする。
(1) 前条第1号に定める事業の対象者(以下この号において「プラン担当者」という。)が介護サービスの利用対象者(以下「利用者」という。)のアセスメントやモニタリング及び評価を行う際や、サービス担当者会議を開催する場面等において、リハビリ専門職を利用者の自宅やサービス利用先の介護サービス事業所等に派遣し、プラン担当者に対して、専門的知見から介護予防又は重度化防止に関する技術的助言等を行い、効果的かつ効率的な個別支援が実施できるよう支援する。
(2) 介護サービス事業所等にリハビリ専門職を派遣し、前条第2号の介護職員等に対して、専門的知見から介護予防又は重度化防止に関する技術的助言等を行い、介護技術等の向上を図る。
(3) 市内において介護予防の自主活動を行う団体又は介護予防事業を委託された事業所等にリハビリ専門職を派遣し、地域づくり及び社会資源開発のための技術的助言等を行う。
2 リハビリ専門職の派遣は、第7条第1項の規定により派遣を決定した対象者に対し、1回につき80分以内(移動時間を除く。)とし、同年度内に4回を上限とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 派遣を受けようとするリハビリ専門職と同職種の職員を配置している介護サービス事業所等の対象者は、事業を受けることができない。
(派遣申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ香南市地域リハビリテーション活動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(派遣の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、地域における介護予防・重度化予防の取組を強化する効果があるか審査し、派遣を決定する。
(報告)
第8条 リハビリ専門職は、対象者への派遣終了後、実績報告を市長に提出するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第17号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。