○香南市交通安全指導員設置要綱

令和2年3月27日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路交通の円滑化と交通事故の防止を図る目的で設置する香南市交通安全指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 交通安全意識の普及啓蒙

(2) 道路交通環境についての情報の提供

(3) 交通安全に関する住民活動等の情報の提供

(4) 交通安全対策上必要な事項の関係機関への連絡

(5) その他市長が特に必要と認める事項

(定数及び委嘱)

第3条 指導員の定数は、23人以内とする。

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者を指導員に委嘱する。

(1) 交通安全活動の中心的な実践者として、地域社会に奉仕しようとする熱意のある者で、自らは交通法規を守り、市域の模範となれるもの

(2) 本市に居住し、又は勤務する者で、18歳以上のもの

(任期)

第4条 指導員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 指導員が欠けた場合において、後任に委嘱された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第5条 市長は、指導員から辞任の申出があったとき又は本市外に転出し、及び転勤したとき若しくはその適格性を欠くに至ったときは、解嘱することができる。

(高知県交通安全指導員の推薦)

第6条 市長は、指導員を高知県交通安全指導員として推薦することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月15日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第42号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

香南市交通安全指導員設置要綱

令和2年3月27日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・地域安全
沿革情報
令和2年3月27日 告示第56号
令和3年4月15日 告示第58号
令和4年3月31日 告示第42号