○香南市会計年度任用職員等の任用等に関する要綱
令和2年3月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び香南市技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年香南市条例第46号)第5条第1項に規定する会計年度任用技能職員(以下「会計年度任用職員等」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員等の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができる。
2 前項の規定による再度の任用は、2回を上限とする。
(任用の手続)
第3条 所属長は、会計年度任用職員等を任用する必要がある場合には、任用伺書(様式第1号)に履歴書を添えて任命権者の承認を受けなければならない。
(更新の手続)
第4条 所属長は、1会計年度内における会計年度任用職員等の任用期間を更新する必要がある場合には、特別の事情がある場合を除き、任用期間満了の10日前までに任用期間更新伺書(様式第4号)により更新の手続をしなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員等の任用期間を更新する場合には、所属長を通じて当該会計年度任用職員等に任用期間更新通知書(様式第5号)を交付するものとする。
(再度の任用手続)
第5条 所属長は、会計年度任用職員等の再度の任用をしようとする場合には、再度の任用伺書(様式第6号)により任命権者の承認を受けなければならない。
2 任命権者は、会計年度任用職員等の再度の任用を行う場合には、所属長を通じて当該会計年度任用職員等に再度の任用通知書(様式第7号)を交付するものとする。
(退職)
第6条 会計年度任用職員等は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員等は、任用期間の途中において退職しようとするときは、速やかに所属長を通じて任命権者に退職願(様式第8号)を提出しなければならない。
4 任命権者は、会計年度任用職員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解任することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) その他やむを得ない事由が生じた場合
5 所属長は、会計年度任用職員等を解任する必要が生じた場合には、解任伺書(様式第10号)により任命権者の承認を受けなければならない。
6 任命権者は、会計年度任用職員等を解任する場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解任予告通知書(様式第11号)により通知しなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は会計年度任用職員等の責めに帰すべき事由により解任する場合は、この限りでない。
(服務)
第7条 服務については、香南市職員服務規程(平成19年香南市訓令第11号)を準用する。
(社会保険等)
第8条 会計年度任用職員等に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(届出)
第9条 会計年度任用職員等は、住所又は氏名に変更が生じた場合には、速やかに所属長を通じて住所・氏名変更届(様式第12号)を任命権者に提出しなければならない。
(公務災害補償)
第10条 会計年度任用職員等の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員等の取扱いに関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員等の任用の手続については、この訓令の施行の日前においても、行うことができる。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。ただし、様式第8号及び様式第10号の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第6号及び様式第7号の規定は、令和5年度の任用に係る書類について適用し、令和4年度の任用に係る書類については、なお従前の例による。
附則(令和6年2月14日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の様式第1号、様式第2号、様式第6号及び様式第7号の規定は、令和6年度の任用に係る書類について適用し、令和5年度の任用に係る書類については、なお従前の例による。