○香南市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和2年3月23日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、香南市が独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に締結した災害共済給付契約に係る児童生徒等の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金(以下「保護者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、児童生徒等1人当たり、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。

(1) 香南市立小学校及び中学校 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下この条において「令」という。)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額

(2) 香南市立幼稚園 令第7条第4号に定める額に10分の8を乗じて得た額

(保護者負担額の徴収)

第3条 香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、毎年5月1日において前条第1項各号に掲げる施設に在籍する児童生徒等の保護者から、保護者負担額を徴収する。

(保護者負担額の免除)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、毎年5月1日において次の各号のいずれかに該当する者については、保護者負担額を徴収しないことができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、教育委員会から就学援助の認定を受けた者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(3) その他教育委員会が特に認める者

(保護者負担額の不還付)

第5条 既に納付された保護者負担額は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

香南市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る保護者負担に関する規則

令和2年3月23日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月23日 教育委員会規則第7号