○香南市保育所等に属する有償ボランティアに対する報償金の支給に関する事務取扱要綱
令和2年3月23日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市立の保育所等で活動する有償ボランティアに対する報償金(以下「報償金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(報償金の支給対象)
第2条 報償金の支給の対象となる者は、香南市立の保育所、幼稚園、認定こども園、総合子育て支援センター、放課後児童クラブ、学校給食センター及び教育支援センターで有償ボランティアとして活動する者とする。
(報償金の支給に関する説明義務)
第3条 市は、報償金の支給に当たって、当該支給を受ける者に対し、あらかじめ活動内容、報償金の額等について説明しなければならない。
(1) 1日当たり7時間45分活動する場合 7,800円から8,400円までの範囲内で教育委員会が定める額
(2) 1時間単位で活動する場合 1,000円から1,117円までの範囲内で教育委員会が定める額
(報償金の支給)
第5条 報償金の支給は、預金又は貯金の口座への振込みにより行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、報償金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月7日教委告示第2号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市保育所等に属する有償ボランティアに対する報償金の支給に関する事務取扱要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年8月1日教委告示第10号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市保育所等に属する有償ボランティアに対する報償金の支給に関する事務取扱要綱の規定は、令和6年6月1日から適用する。