○香南市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規程
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、香南市農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成18年香南市条例第158号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者は受益者の連署した届書を提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。
3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を農業集落排水事業受益者分担金減免取消届書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
2 督促状を発した場合においては、督促状1通について、200円の督促手数料を徴収しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 備考 |
受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 | 2年以内で市長の認定する期間 | 公の罹災証明書を添付のこと |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 | 医師の証明書を添付のこと | |
その他市長が特に必要と認めたとき | 市長が必要と認める期間 |
別表第2(第7条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率(%) |
国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者 | 75 |
国公立の社会教育施設に係る受益者 | |
国公立の社会福祉施設に係る受益者 | |
警察法務収容施設に係る受益者 | |
国公立の一般庁舎に係る受益者 | 50 |
国公立の病院及び診療施設に係る受益者 | 25 |
有料の公務員宿舎に係る受益者 | |
国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 市長が必要と認める率 |
上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 市長が必要と認める率 |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。) | 75 |
鉄道施設に係る受益者 | 25 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 |
国、県又は市が文化財として指定した施設に係る受益者 | 市長が必要と認める率 |
消防団が所有し、又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者 | |
町内会又は自治会が所有し、若しくは使用している施設に係る受益者 | |
その他市長が特に減免する必要があると認めた受益者 | 市長が必要と認める率 |