○香南市下水道事業排水設備資金利子補給規程

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規定は、市が香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年香南市条例第156号。次条において「農集条例」という。)第7条及び第17条又は香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号。次条において「公共条例」という。)第3条の規定により、排水施設に早期加入するために排水設備等を設置する者に対し、予算の範囲内で香南市下水道事業排水設備資金(以下「資金」という。)の融資を受けた資金に係る利子の補給をすることについて、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給は、農集条例第13条及び公共条例第15条の規定による届出があった者に対して行うものとする。

(利子補給を受ける者の要件)

第3条 利子補給を受ける者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 市税を滞納していないこと。

(2) 自己資金だけでは、一時に排水設備工事費及び受益者分担金(次号において「費用」という。)を納めることが困難と認められること。

(3) 融資を受けた費用に要する資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(資金の限度額等)

第4条 利子補給の対象となる融資限度額は、1件につき100万円以内において水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認める額とする。

2 償還期間は、60月以内とする。

3 償還方法は、元金均等月賦払とする。

4 前項の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができる。

5 延滞利息は、融資を受けた者の負担とする。

(融資機関)

第5条 融資機関は、市が指定する金融機関とする。

(利子補給率等)

第6条 利子補給率は、処理区域等となった日から3年以内に融資斡旋の申請をした者については貸付利子に対して15箇月間は100パーセント以内、3年を超えて斡旋融資の申請をした者については貸付利子に対して50パーセント以内とする。

2 利子補給期間は、当該貸付の実行日から最終約定償還日までとする。ただし、繰上償還があったときは、当該償還日までとする。

(利子補給契約)

第7条 利子補給は、市と融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の申請)

第8条 利子補給を受けようとする者は、下水道事業排水設備資金利子補給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定及び通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、利子補給を決定したときは、下水道事業排水設備資金利子補給決定通知書(様式第2号)により、決定しないときはその旨を当該申請した者に通知するものとする。ただし、当該申請した者が、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

(融資の手続)

第10条 前条の規定により利子補給決定の通知を受けた者は、融資機関に対して次に掲げる書類を添えて借入れの申込みをするものとする。

(1) 下水道事業排水設備資金利子補給決定通知書

(2) 排水設備工事検査済証書

(3) 前2号に掲げるもののほか、融資機関が必要とする書類

(貸付けの実行)

第11条 融資機関は、貸付けを実行した者については、翌月の10日までに市長に貸付け実行報告をするものとする。

(利子補給の取消し)

第12条 市長は、利子補給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(2) 償還金を納付期限までに納付しないとき。

(3) 第9条ただし書に該当すると認めたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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香南市下水道事業排水設備資金利子補給規程

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)