○香南市公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、香南市公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成18年香南市条例第188号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の届出)

第2条 受益者は、条例第5条の規定により届け出るときは、公共下水道事業受益者届書(様式第1号。以下この条において「届書」という。)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。この場合において、家屋に対し、別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。以下「質権等」という。)を有するものがあるときは、受益者は当該権利を有する者と連署して届書を提出するものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者は、受益者の連署した届書を提出するものとする。

(分担金の納入通知)

第3条 条例第6条第2項の規定による分担金の納入通知は、公共下水道事業受益者分担金納入書(様式第2号)により行うものとする。

(加入促進奨励金)

第4条 条例第7条の規定により加入促進奨励金の交付を受けようとする受益者は、公共下水道事業加入促進奨励金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、加入促進奨励金の交付の適否を決定し、公共下水道事業加入促進奨励金決定通知書(様式第4号)により当該受益者に通知しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第8条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、別表第1の公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準に基づいて、分担金の徴収猶予の適否を決定し、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第6条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取下届書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、速やかに徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を適当と認める方法により徴収するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第9条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、別表第2の公共下水道受益者分担金減免基準に基づいて分担金の減免の適否及び減免額を決定し、公共下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を公共下水道事業受益者分担金減免取消届書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったとき又はその届け出るべきことが判明したときは、公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(様式第12号)により当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第8条 条例第10条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(市長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに公共下水道事業受益者変更届書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予項目

猶予期間

備考

受益者がその財産につき震災、風水害、火災、その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付が困難であると認められる場合

2年以内で市長の認定する期間

公の罹災証明書を添付のこと

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付が困難であると認められる場合

医師の証明書を添付のこと

その他市長が特に必要と認めたとき

市長が必要と認める期間


別表第2(第7条関係)

公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免率(%)

国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者

75

国公立の社会教育施設に係る受益者

国公立の社会福祉施設に係る受益者

警察法務収容施設に係る受益者

国公立の一般庁舎に係る受益者

50

国公立の病院及び診療施設に係る受益者

25

有料の公務員宿舎に係る受益者

国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

生活保護法により生活扶助を受けている受益者

市長が必要と認める率

上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者

市長が必要と認める率

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。)

75

鉄道施設に係る受益者

25

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者

50

国、県又は市が文化財として指定した施設に係る受益者

市長が必要と認める率

消防団が所有し、又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者

町内会が所有し、又は使用している施設に係る受益者

その他市長が特に減免する必要があると認めた受益者

市長が必要と認める率

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香南市公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)