○世帯員数及び使用人員数による下水道等の使用料算定事務取扱要領
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、香南市公共下水道条例(平成18年香南市条例第187号)第21条の2第2号及び香南市農業集落排水処理施設使用料条例(平成18年香南市条例第157号)第3条の2第2号に規定する世帯員数又は使用人員数の変更並びに公共下水道事業及び農業集落排水事業(以下「下水道等」という。)の使用料の算定に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(使用人員数の変更)
第2条 使用人員数の変更があった場合は、下水道等の使用者(以下「使用者」という。)は、速やかに下水道等使用人員数変更届(様式第1号。以下「変更届」という。)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
2 市長は、住民異動情報等により使用人員数の変更の必要性が認められる場合は、使用者に対して使用状況等を調査し、変更届の提出を求めることができる。
(使用料の変更)
第3条 市長は、前条の規定により使用人員数の変更があった場合は、変更届を提出した日を含む月の次の使用月から、変更後の使用料を徴収するものとする。
(誓約書の提出)
第4条 使用者は、変更届の提出が遅延した場合には、変更届の遅延に係る誓約書(様式第2号)を変更届に添えて市長に提出しなければならない。
(使用料の過不足)
第5条 使用人員数の減があった場合において使用料の過払いが生じ、市長が必要と認める場合は、現年度予算内において過払い分について還付することができる。
2 使用人員数の増があった場合において使用料の不足が生じたときは、使用者は、不足分の使用料を支払わなければならない。
(資料の提出)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、使用者に対して、資料の提出を求めることができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月26日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。