○香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱
令和2年3月31日
上下水道事業管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が使用及び管理する下水道用マンホールのふた(以下「マンホールふた」という。)を製造しようとする工場の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(品質の基準)
第2条 マンホールふたは、香南市下水道用マンホール性能規定書(以下「性能規定書」という。)の品質基準に適合するものでなければならない。
(指定の条件)
第3条 指定の条件は、前条に規定するマンホールふたを製造する工場で、かつ、公益社団法人日本下水道協会のマンホールふたの認定工場であり、次に掲げるマンホールふたに係る設備を設置していなければならない。ただし、試験設備のうち荷重試験設備及び圧力解放耐揚圧性能試験設備(ふた浮上時の車両通行試験設備及び圧力低下後のふた収納性試験設備をいう。)については、当該工場に設置されていなくても常に試験をすることができる状態である場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げる試験設備
ア 引張試験設備
イ 硬度試験設備
ウ 荷重試験設備
エ 圧力解放耐揚圧性能試験設備
(2) 溶解設備
(指定の申請)
第4条 指定の申請は、随時受け付けるものとし、指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、香南市下水道用マンホールふた指定審査(新規・更新・変更)申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に申請しなければならない。
(1) 営業所一覧
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(3) 前条に規定する指定の条件を具備することを証明する書類
(4) 製作図
(5) 性能規定書に規定する性能を証明する成績証明書類及び写真
(6) 下水道用資器材製造工場認定証の写し
(7) 下水道用資器材認定工場による自主検査証明書
2 市長は、必要と認める場合は、聞き取りによる確認並びに工場及び製品に関する実地確認を行うことができる。
(指定の有効期間)
第6条 指定の有効期間は、申請した翌月の1日から当該年度の3月31日までとし、更新の場合は、4月1日から当該年度の3月31日までの1年間とする。
(更新の申請)
第7条 指定を受けた者(以下「指定工場」という。)は、指定の有効期間の満了に伴い、その期間の延長を希望する場合は、当該有効期間の満了する日の15日前までに、第4条に規定する指定申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第8条 指定工場は、次に掲げる事項に変更があったときは、当該変更が生じた日から15日以内に第4条に規定する指定申請書に登記事項証明書を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称
(2) 工場等の名称及び所在地
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定工場が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は一定期間の指定の停止を行うものとする。
(1) 申請時の提出書類に事実と異なる事項を記載したとき。
(2) 第2条の品質基準に適合しない粗悪な製品を製造し、販売したとき。
(3) 納品された製品に重大な瑕疵を認めたとき。
(4) 指定工場(使用人を含む。)が、製造及び販売に関して贈賄行為その他不正行為を行っていると認めたとき。
(5) 公益社団法人日本下水道協会より、認定工場としての認定が取り消されたとき。
(指定工場の製品の使用)
第10条 市が使用及び管理する下水道施設には、指定工場の製品を使用するものとする。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。