○私道における公共下水道管布設要綱

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(処理区域となる予定の区域を含む。)の私道に公共下水道管を布設することにより、公共水域の水質向上及び水洗便所の普及促進を図ることを目的とする。

(布設の要件)

第2条 公共下水道管を布設することができる私道は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 既に公共下水道管が布設されている公道又は私道に接続している幅員が1.5メートル以上の私道で、下水道工事の施工に当たって支障(既存地下埋設物の移転補償、立木補償及び農作物補償等をいう。)がないものであること。

(2) 私道並びに私道に面した土地及び建物の所有権を有する者(以下「所有者」という。)が、次に掲げる事項について同意していること。

 下水道工事の完了後(供用開始前であるときは、供用開始後)3年以内に排水設備等を設置し、公共下水道管に接続すること。

 公共下水道管の布設に係る私道の使用期間は、公共下水道管の用途を廃止する時までとし、維持管理上必要な修繕等の作業及び工事についても私道の使用を認めること。

 私道の使用に当たっては、その使用料が無償であること。

 当該私道に係る所有権を第三者に譲渡し、又は制限物件その他の権利を設定し、若しくはこれらの権利を第三者に譲渡する場合は、譲受人その他新たに当該権利を取得することとなる者に対し、公共下水道管の布設部分の使用を承認させること。

 私道上に工作物を設置しないこと。

 所有者の都合により公共下水道管の布設替又は廃止を要する場合は、当該公共下水道管の使用者の同意を得て、市長の許可を受けること。この場合において、当該布設替又は廃止に要する費用は、その原因者が負担すること。

 当該公共下水道管に市が認めた排水設備等が接続されても異議を申し立てないこと。

 当該公共下水道管を布設する私道に面した土地及び建物の所有権を有する者が2戸以上あること。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、土地等の状況により私道に公共下水道管を布設することが公共下水道事業の施行上有利であると認めるときは、所有者の承諾を得て、私道に公共下水道管を布設することができる。

(申請等)

第3条 私道に公共下水道管の布設を希望するものは、当該所有者の中から代表者を定め、公共下水道布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 代理権授与通知書兼同意書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 切図の写し

(4) 私道並びに私道に面した土地及び建物の登記簿謄本

2 所有者の代表者を変更する場合には、所有権者の中から新たに代表者を選任し、書面を持って速やかに市長に届け出なければならない。

(布設の決定)

第4条 市長は、第2条第1項に規定する要件を満たす申請があったときは、公共下水道管布設決定通知書(様式第4号)により当該代表者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた代表者は、私道使用貸借契約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(施工条件)

第5条 公共下水道管の布設工事の施工条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道管の布設に要する費用は、市が負担する。

(2) 公共下水道管の布設は、市長が認定した私道の幅員及び延長の範囲内とする。

(3) 公共下水道管の布設後における私道の路面等の復旧は、原形復旧を原則とする。

(4) 公共下水道管の布設後1年を経過した私道の路面等の維持管理は、所有者の負担とする。

(維持管理)

第6条 布設した公共下水道管の維持管理は、市が行うものとする。

(責務)

第7条 所有者の代表者は、当該公共下水道管に関する紛争等が生じたときは、責任を持ってこれを解決しなければならない。

2 所有者及び関係住民は、当該公共下水道管が良好な機能の維持ができるよう、維持管理作業及び工事に協力しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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私道における公共下水道管布設要綱

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第11号

(令和2年4月1日施行)