○香南市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

令和2年6月9日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)別表に規定する農業委員会会長、農業委員会会長職務代理者、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の1に規定する農地利用の最適化に向けた活動(以下「最適化活動」という。)とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 能率給の額は、交付される交付金から、次に掲げる額を減じて得た額を、委員の活動実績に応じてあん分した額とする。

(1) 実施要綱第3の2(1)に定める推進委員等の実績に応じた交付金に相当する額を超えない範囲内で最適化活動のためのタブレット端末に係る通信費等に充てた額

(2) 実施要綱第3の2(2)に定める農業委員会の実績に応じた交付金に相当する額を超えない範囲内で最適化活動に関する事務局の事務費に充てた額

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、これを調整することができる。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、最適化活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿により最適化活動の実績(以下「活動実績」という。)を香南市農業委員会(次条において「農業委員会」という。)の会長に報告するものとする。

(市長への報告及び能率給の支給)

第6条 農業委員会の会長は、その年度の交付金の額の確定を受けた後に、当該額の確定の内容及び活動実績を取りまとめ、市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告に基づき、委員等に能率給を支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 市長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月8日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

令和2年6月9日 規則第39号

(令和5年3月8日施行)