○香南市交通安全推進市民会議補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市交通安全推進市民会議補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 市長は、補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の交付等)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助対象経費に係る領収証等
(3) その他関係書類
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月7日告示第8号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第2条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
香南市交通安全推進市民会議 | 香南市交通安全推進市民会議の組織の運営、事務及び設置目的を達成するために必要な事業 | 報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が必要と認めた経費 | 10分の10以内 |