○香南市交通安全推進市民会議補助金交付要綱

令和2年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市交通安全推進市民会議補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 市長は、補助金の額に1,000円未満の額が生じた場合は、当該額についても補助金を交付するものとする。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第6条に規定する補助金交付申請書を、事業実施年度の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 補助対象経費に係る領収証等

(3) その他関係書類

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日告示第8号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第2条第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助事業

補助対象経費

補助率

香南市交通安全推進市民会議

香南市交通安全推進市民会議の組織の運営、事務及び設置目的を達成するために必要な事業

報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費その他市長が必要と認めた経費

10分の10以内

香南市交通安全推進市民会議補助金交付要綱

令和2年3月31日 告示第69号

(令和4年2月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策・地域安全
沿革情報
令和2年3月31日 告示第69号
令和4年2月7日 告示第8号