○香南市妊婦歯科健康診査実施要綱

令和2年4月16日

告示第74号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、歯周病等疾病の早期発見、予防及び早期治療を促進し、安全安心な出産を促すとともに、妊婦及び子どもの口腔衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦歯科健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、香南市内に居住地を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、香南市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者で、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした妊婦又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受け、市内に転入した妊婦とする。

(実施機関)

第3条 妊婦歯科健診を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)は、市と一般社団法人高知県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)との契約により定めるものとする。

(健康診査の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 健診結果に基づく指導

(実施方法)

第5条 市長は、対象者に対して妊婦歯科健診受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 妊婦歯科健診を受けようとする対象者は、受診を希望する実施機関に受診票を提示して受診するものとする。

3 受診回数は、同一の妊娠期間中につき1回限りとする。

4 受診票の有効期間は、交付の日から起算して出産日の前日までの期間とする。

(負担金)

第6条 妊婦歯科健診を受診した対象者が負担する費用は、無料とする。ただし、第4条に規定する内容以外の費用は、当該妊婦が負担するものとする。

2 市長は、受診票の交付後に第2条に規定する要件に該当しなくなった対象者が第5条第2項の規定により妊婦歯科健診を受診したときは、当該対象者から当該妊婦歯科健診に係る実費の全額を徴収するものとする。

(実施の報告)

第7条 歯科医師会は、実施機関の実施状況を毎月とりまとめ、市長が指定する日までに市長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

画像画像画像

香南市妊婦歯科健康診査実施要綱

令和2年4月16日 告示第74号

(令和2年4月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年4月16日 告示第74号