○香南市産業振興計画推進事業費補助金交付要綱
令和2年4月30日
告示第77号
香南市産業振興計画推進事業費補助金交付要綱(平成26年香南市告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき香南市産業振興計画推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の目的)
第2条 市は、香南市産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品企画・開発や農林水産加工及び販路拡大等、生産段階から販売段階までの取組及び観光資源を活かした交流人口の拡大の取組等を総合的に支援するため、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の補助率(以下「補助率」という。)及び補助金の額(以下「補助金額」という。)、別表に定めるとおりとする。
(補助対象事業の実施基準)
第4条 補助対象事業の実施基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 他の補助金の交付の対象となる事業は、補助金の交付の対象としないこと。
(2) 物品等の購入に関しては、事業活動を効果的に行うに当たって成果を補助できるもののみを対象とすること。
(補助の条件)
第5条 第2条に規定する補助の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助対象事業終了の翌年度から起算して5年間整備及び保管すること。
(2) 補助対象事業により取得した財産については、補助対象事業完了後においても適切な管理を行うとともに、その効率的な運用を図ること。
(3) 補助対象事業に係る契約の手続については、香南市が行う契約の手続の取扱いに準じて行うこと。
(4) 補助対象事業の実施に当たっては、事業に係る契約等において暴力団を利することとならないよう、香南市の暴力団の排除に係る取扱いに準じて行うこと。
(交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産業振興計画推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
2 補助事業者は、前項の規定による申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかではない場合については、この限りでない。
(1) 補助事業者の変更
(2) 補助対象事業の中止又は廃止
(3) 補助対象事業の完了予定年月日の延期
(4) 補助対象事業の変更
(5) 補助対象事業費の20パーセントを超える減額
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助対象事業の内容の重要な部分に関する変更
2 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市産業振興計画推進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(交付の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市産業振興計画推進事業費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。
(概算払)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、補助金の額の確定前に補助金の交付決定額に相当する額を概算払することができる。
(補助金の返還)
第13条 市長は、第10条の規定により確定した補助金の額が既に交付された補助金の額に満たない場合又は補助事業者が補助金を他の用途に使用した場合は、その相当する金額について期限を定めて返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日告示第129号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助事業者 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助金額 |
① 産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、香南市の産業の振興に資する事業 ② ①に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 | ① 商工会、商工会議所、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、第3セクター等(資本金等の額の2分の1以上を公共的団体が出資等している法人をいう。以下同じ。)、観光協会等又は特定非営利活動法人といった香南市内を中心として公の目的で活動している団体 ② 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体及び同法第5条各号に規定する中小企業者 ③ 共同体、協議会、グループ等の任意団体 ④ ①から③までに掲げるもののほか、市長が認めるもの | ① 市場調査等事業 ・市場調査等のために必要な経費 ② 商品・技術開発等事業 ・商品及び技術の開発等のために必要な経費 ③ 販路開拓・売促進等事業 ・販路開拓及び販売促進等のために必要な経費 ④ 観光交流促進等事業 ・観光の情報発信及び体験型観光のメニューづくり等のために必要な経費 ⑤ 施設・設備等整備事業 ・商品の生産、加工、流通、販売等に必要な施設、設備、機械等及び体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費 ⑥ その他 ・産業振興の担い手を育成するために必要な経費 ・外部の専門人材のノウハウ等を活用するために必要な報償費、委託費、活動費(旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費等をいう。)等の経費 ・事業等の立上げ段階等にある取組に必要な経費 ・現状を変えようとする次の(ア)から(ウ)までに掲げるいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上等、地域への経済波及効果が高いものとして認められる事業に係る経費 (ア) 地域資源の付加価値化を高める取組 (イ) 新たなビジネス手法の導入又は仕組みづくりに向けた取組 (ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組 ⑦ ①から⑥までに掲げる事業に要する経費のほか、市長が必要と認める事業に要する経費 | 3/4以内 | 500,000円を上限とする |
備考
1 次に掲げる経費は、補助対象経費とは認めない。
(1) 補助対象事業と直接関係がない団体の恒常的な運営経費
(2) 団体の内部の者に対する謝金及び委託料
(3) 飲食又は宿泊を伴う企画等における参加者の飲食費
(4) 用地の取得及び整地に要する経費
(5) 既存の施設及び設備等の撤去並びにその処理(分別、収集、運搬、再生、処分等をいう。)に要する経費。ただし、改修に伴い発生する撤去に要する経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(6) 商品(試供品及び試食品を含む。)の製造に供する原材料費、人件費等の経費。ただし、商品の開発や試作品の製造、市場等調査に必要となるこれらの経費は、補助の対象とすることができるものとする。
(7) 苗木、種、肥料等の経費。ただし、新たな作物等を試験的に栽培する場合は、これらの経費を補助の対象とすることができるものとする。
(8) 職員の人件費。ただし、補助対象事業の遂行に必要な業務を補助するために臨時的に雇い入れる者の賃金等は、補助の対象とすることができるものとする。
(9) 既存施設等の改修経費で単なる維持修繕を目的とするもの
(10) 公課費
(11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、補助することが適当であると認められない経費
2 国又は県その他の補助事業として採択された事業は、補助金の交付の対象としない。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、1年度につき1補助事業者当たり1回を限度とする。