○香南市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年5月12日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、会計年度任用職員の人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価を、人事評価記録書により行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 人事評価記録書(別記様式) 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、会計年度任用職員とする。

(補助者、評価者等)

第4条 人事評価の補助者、評価者等は、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、任用された日から任期の末日までとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第7条 評価者は、補助者の意見を踏まえて、人事評価記録書により評価を行うものとする。

2 評価者は、被評価者の能力評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

3 評価者は、前項の規定による開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

4 評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。

(人事評価記録書の保管)

第8条 人事評価記録書は、前条第1項の評価を実施した日の翌日から起算して5年間担当課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第10条 第7条第2項の規定により開示された能力評価の結果に関する職員の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、教育委員会事務局並びに学校及び学校以外の教育機関に属する被評価者については教育委員会事務局が行い、それ以外の被評価者については総務課が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り、受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り、申し出ることができる。

6 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)


被評価者

補助者

評価者

市長部局

市長部局に勤務する会計年度任用職員

補佐級の職にある職員。ただし、補佐級の職にある職員がいない場合は、係長級の職にある職員

課長級の職にある職員

議会事務局

監査委員事務局

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

消防本部又は消防署

各部局に勤務する会計年度任用職員

補佐級の職にある職員。ただし、補佐級の職にある職員がいない場合は、課長級の職にある職員

課長級の職にある職員

教育委員会事務局並びに学校及び学校以外の教育機関

教育委員会事務局に勤務する会計年度任用職員

補佐級の職にある職員

課長級の職にある職員

保育所又は幼稚園に勤務する会計年度任用職員

所長又は園長

こども課長

学校に勤務する会計年度任用職員

学校長

学校教育課長

森田村塾に勤務する会計年度任用職員

塾長

学校教育課長

公民館又は図書館に勤務する会計年度任用職員

館長

生涯学習課長

文化財センターに勤務する会計年度任用職員

生涯学習課文化振興保護係長

生涯学習課長

児童クラブに勤務する会計年度任用職員

こども課こども係長

こども課長

画像

香南市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年5月12日 訓令第14号

(令和2年5月12日施行)