○香南市立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関する規則

令和2年5月7日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他法第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図るために講ずるべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会が講ずる措置)

第2条 教育委員会は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針で規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から正規の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的な正規の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から正規の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1箇月において100時間未満

(2) 1年において720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において正規の勤務時間以外の時間が45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項の場合において、法第5条の規定により読み替えて適用する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条第3項の規定により読み替えて適用する労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の4の規定により教育職員を労働させる場合は、当該教育職員に係る前2項に規定する上限の適用については、第1項第1号中「45時間」とあるのは「42時間」と、同項第2号中「360時間」とあるのは「320時間」と、前項第4号中「45時間」とあるのは「42時間」とする。

4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

香南市立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための…

令和2年5月7日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年5月7日 教育委員会規則第10号
令和5年3月1日 教育委員会規則第1号