○香南市生涯学習課市内地区公民館に属する有償ボランティアに対する報償金の支給に関する事務取扱要綱
令和2年5月7日
教育委員会告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市生涯学習課市内地区公民館で活動する有償ボランティアに対する報償金(以下「報償金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(報償金の支給対象)
第2条 報償金の支給の対象となる者は、地区公民館長で有償ボランティアとして活動するものとする。
(報償金の支給に関する説明義務)
第3条 市は、報償金の支給に当たって、当該支給を受ける者に対し、あらかじめ活動内容、報償金の額等について説明しなければならない。
(1) 月額で活動する場合 15,000円(岸本地区、徳王子地区、山南地区、山北地区、西川地区、東川地区及びみどり野東地区)
(2) 年額で活動する場合 70,000円(奈良地区、舞川地区)
(報償金の支給)
第5条 報償金の支給は、預金又は貯金の口座への振込みにより行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、報償金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。