○香南市補導センターに属する有償ボランティアに対する報償金の支給に関する事務取扱要綱

令和2年5月7日

教育委員会告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補導センターで活動する有償ボランティアに対する報償金(以下「報償金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(報償金の支給対象)

第2条 報償金の支給の対象となる者は、香南市補導センターにおいて、補導員、補導協力員及びセンターママとして有償ボランティア活動をする者とする。

(報償金の支給に関する説明義務)

第3条 市は、報償金の支給に当たって、当該支給を受ける者に対し、あらかじめ活動内容、報償金の額等について説明しなければならない。

(報償金の額)

第4条 報償金の額は、出務1回当たり3,000円とする。

(報償金の支給)

第5条 報償金の支給は、預金又は貯金の口座への振込みにより行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、報償金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

香南市補導センターに属する有償ボランティアに対する報償金の支給に関する事務取扱要綱

令和2年5月7日 教育委員会告示第26号

(令和2年5月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年5月7日 教育委員会告示第26号