○香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例

令和2年9月28日

条例第35号

(設置)

第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、香南市赤岡保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市赤岡保健センター

(2) 位置 香南市赤岡町1327番地

(休館日及び利用時間)

第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の休館日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(管理)

第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(事業)

第5条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する事業

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関する事業

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関する事業

(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する事業

(5) 市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業

(利用の許可等)

第6条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 保健センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 香南市に住所を有する者

(2) 前条各号に掲げる事業を実施する者

(3) その他市長が適当と認める者

3 市長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。

4 第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 保健センターの管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 利用者が前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、保健センターを利用する前に使用料を市に納付しなければならない。

2 前項の使用料の額は、別表のとおりとする。

3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、その利用を終えたとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に報告しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 利用の許可その他保健センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(香南市赤岡保健センター設置条例の廃止)

3 香南市赤岡保健センター設置条例(平成18年香南市条例第131号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

室名

基本使用料(円)

超過料金(円)

(1時間につき)

午前8時30分~正午

正午~午後5時15分

会議室

330

330

330

1階ホール

330

330

330

2階和室

330

330

330

調理室

330

330

330

備考

1 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。

2 冷暖房を利用する場合は、1時間につき各部屋220円を徴収する。

3 午後5時15分を越えて利用があった場合は、超過料金を徴収する。

4 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。

5 ガス等燃料代は、基本使用料に含むものとする。

6 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。

香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例

令和2年9月28日 条例第35号

(令和3年1月4日施行)