○香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例
令和2年9月28日
条例第35号
(設置)
第1条 地域保健法(昭和22年法律第101号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上を図るため、香南市赤岡保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 香南市赤岡保健センター
(2) 位置 香南市赤岡町1327番地
(休館日及び利用時間)
第3条 保健センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(管理)
第4条 保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(事業)
第5条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する事業
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に関する事業
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関する事業
(4) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する事業
(5) 市民の健康の保持及び増進並びに福祉の向上に関する事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置目的を達成するために必要な事業
(利用の許可等)
第6条 保健センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。
2 保健センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 香南市に住所を有する者
(2) 前条各号に掲げる事業を実施する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 市長は、保健センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付けることができる。
4 第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 保健センターの管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が前条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用料)
第9条 利用者は、保健センターを利用する前に使用料を市に納付しなければならない。
3 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認める場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用を終えたとき又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設、設備等を原状に復し、市長に報告しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、保健センターの設置及び管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月4日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年11月1日から施行する。
(準備行為)
2 利用の許可その他保健センターを供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(香南市赤岡保健センター設置条例の廃止)
3 香南市赤岡保健センター設置条例(平成18年香南市条例第131号)は、廃止する。
別表(第9条関係)
室名 | 基本使用料(円) | 超過料金(円) (1時間につき) | |
午前8時30分~正午 | 正午~午後5時15分 | ||
会議室 | 330 | 330 | 330 |
1階ホール | 330 | 330 | 330 |
2階和室 | 330 | 330 | 330 |
調理室 | 330 | 330 | 330 |
備考
1 利用時間には、準備及び原状回復の時間を含む。
2 冷暖房を利用する場合は、1時間につき各部屋220円を徴収する。
3 午後5時15分を越えて利用があった場合は、超過料金を徴収する。
4 利用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該端数を1時間として計算する。
5 ガス等燃料代は、基本使用料に含むものとする。
6 特別の電気設備等を設置し、使用する場合は、その使用に係る実費相当額を別に徴収する。