○香南市地籍調査推進委員設置要綱
令和2年7月20日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市が行う国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査事業(以下「地籍調査」という。)の円滑な遂行を図るため設置する地籍調査推進委員(以下「推進委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 推進委員は、地籍調査を実施する地区(次条において「調査地区」という。)を主体とする土地の事情に精通した者の中から市長が委嘱する。
(任期)
第3条 推進委員の任期は、調査地区における地籍調査の実施期間とする。
(任務)
第4条 推進委員の任務は、次のとおりとする。
(1) 地籍調査の趣旨の普及に関すること。
(2) 境界紛争の円満解決に関すること。
(3) 一筆地調査における関係者への連絡及び境界確認の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地籍調査の実施に関すること。
(報償金)
第5条 推進委員には、報償金として日額5,000円を支給する。
(守秘義務)
第6条 推進委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。