○香南市誘客促進事業費補助金交付要綱
令和2年7月30日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市内の観光施設の入場料、利用料等(以下「入場料等」という。)の一部を助成することにより、市内への誘客を喚起し、かつ、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内の観光業の振興を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市誘客促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。
補助対象者 | 経費の区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
香南市観光協会 | 入場料等助成経費 | 入場料等の助成に要した額(割引前の入場料等の半額又は1件当たりの金額が1,000円のいずれか低い額) | 10/10以内 |
事務的経費 | 賃金、需用費、役務費、委託料、使用料又は賃借料その他市長が認める経費 |
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市誘客促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容及び経費の変更)
第6条 補助事業者は、香南市誘客促進事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ香南市誘客促進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、香南市誘客促進事業の実施に支障を来すことのない軽微な変更と市長が認めるときは、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、香南市誘客促進事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況の報告)
第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業完了後1箇月以内又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、香南市誘客促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払の請求)
第11条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市誘客促進事業費補助金概算払請求書(様式第8号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(繰越しの承認申請)
第12条 補助事業者は、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、補助事業を繰り越す必要がある場合は、香南市誘客促進事業費補助金繰越承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。