○香南市漁業災害対策資金利子補給金交付要綱
令和2年7月31日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、災害等により被害を受けた漁業者が漁業災害対策資金(施設等の復旧に必要な資金(以下「施設資金」という。)又は生産活動の再開に必要な資金(以下「経営資金」という。)をいう。以下同じ。)を融資機関から借り入れる場合の借入金に対する利子について、予算の範囲内において行う香南市漁業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の要件)
第2条 利子補給は、次の要件を満たしたものに対して適用する。
ア 暴風雨等の災害によるもの
イ 県が指定する社会的・経済的環境の変化等によるもの
(2) 利子補給の対象とする融資機関は、高知県信用漁業協同組合連合会(別表第2において「信漁連」という。)、農林中央金庫、銀行、信用金庫及び信用組合であって、香南市と漁業災害対策資金(以下「資金」という。)の利子補給契約を締結している融資機関(以下「契約融資機関」という。)のうち、市税及び県税を滞納していないものとする。
(融資の条件)
第3条 資金の融資条件は、別表第2に定めるとおりとする。
2 貸付資金は、既存の漁業制度資金を優先的に利用するものとする。
3 貸付額は、万円単位とする。
4 約定償還額は、千円単位とし、借入金額を償還回数で除し、剰余は第1回目の金額に加算する。
5 貸付実行、資金の払出し及び貸付資金の管理については、漁業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給率は、年1.5パーセント以内とし、前条第2項の規定による認定を受けた漁業者(以下「被害漁業者」という。)の借入額に対し、年1.5パーセント以内の率で算定した額を融資機関に対して利子補給を行う。
(利子補給金の対象期間)
第6条 利子補給金の交付の対象とする期間は、貸付けの実行の日から、施設資金にあっては7年間、経営資金にあっては5年間とする。ただし、償還後、再度貸付けをした場合も当初の貸付の実行のあった日から5年間とする。
(利子補給の承認申請)
第7条 利子補給の承認を受けようとする契約融資機関は、あらかじめ香南市漁業災害対策資金利子補給金交付承認申請書(様式第3号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資金借入申込書の写し、被害認定書の写しその他借入申込みに必要な書類
(2) 被害漁業者及び融資機関の市税及び県税の納税証明書(借入申込日前1月以内に発行された、納期限が到来した市税及び県税について滞納がない旨の香南市長及び所管の県税事務所長の証明書をいう。)
(変更)
第8条 契約融資機関は、前条第1項の申請の際に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。
(貸付実行及び報告)
第9条 契約融資機関は、第7条第2項の規定による通知を受けた後、被害漁業者に対し資金の貸付けを実行するものとする。
2 契約融資機関は、資金の貸付けを実行したときは、その日から10日以内に香南市漁業災害対策資金利子補給金貸付実行報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。
3 契約融資機関は、貸付実行を中止し、又は延期したときは、速やかに市長に届け出て、その承認を得なければならない。
2 前項の申請書の提出は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間にかかる利子補給に要した経費について、それぞれ当該期間満了後10日以内に行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、利子補給金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、契約融資機関に対し、関係帳簿書類その他の物件を調査し、若しくは提出を求め、又は資金の使途及び貸付状況等についての報告を求めることができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 市長は、契約融資機関又は被害漁業者が次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給の承認若しくは利子補給金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した利子補給金の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽又は不正な手段により利子補給の承認若しくは利子補給金の交付決定を受け、又は利子補給金の交付を受けたとき。
(2) 資金を他の目的に使用したとき。
(3) この告示の規定に違反したとき。
(4) その他公益上不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
被害基準
別表第2(第2条、第3条関係)
漁業災害対策資金の融資条件
種目 | 原資 | 資金使途 | 借入限度額(原則として総借入額は被害額以内) | 基準金利 | 利子補給対象期間 | 償還期間(据置) | 償還方法 | 債務保証 | 融資機関 |
施設資金 | 漁業近代化資金 | 漁具、養殖いかだ、小割り施設等の取得、育成期間が1年以上あるタイ、ブリ等の種苗、餌料等の購入費 その他漁業近代化資金の対象となるもの | 事業費の80%又は90,000,000円のいずれか低い額 (90,000,000円については、既原資金借入金額を含む。) | 漁業近代化資金末端金利 | 7年 | 近代化資金と同じ | 年2回元金均等払約定償還日 毎年6月10日 12月10日 | 原則として、全国漁業信用基金協会高知支所の債務保証を付する。 | 信漁連 農林中央金庫 |
プロパー資金 | 漁具、養殖いかだ、小割り施設等の取得及び種苗、餌料等の購入費 | 事業費の80%又は90,000,000円のいずれか低い額 | 漁業近代化資金基準金利 | 7年 | 原資金と同じ | 元金均等年賦償還約定償還日 融資機関との協議により決定した日 | 融資機関の定めるところによる。 | 信漁連 農林中央金庫 銀行 信用金庫 信用組合 | |
沿岸漁業等経営育成資金 | 中古船、中古機関、中古機器購入費用 | 事業費の80%又は30,000,000円のいずれか低い額 | 沿岸漁業等経営育成資金末端金利 | 5年 | 育成資金と同じ | 年2回元金均等払約定償還日 毎年6月10日 12月10日 | 原則として、全国漁業信用基金協会高知支所の債務保証を付する。 | 信漁連 農林中央金庫 | |
経営資金 | プロパー資金 | 種苗、餌料、燃料、漁具等の支払いに必要な資金に限る。 | 第2条第1号アに該当する被害漁業者 10,000,000円以内 第2条第1号イに該当する被害漁業者 30,000,000円以内 | 第2条第1号アに該当する被害漁業者 近代化資金基準金利 第2条第1号イに該当する被害漁業者 沿岸漁業等経営育成資金基準金利 | 第2条第1号アに該当する被害漁業者 1年間(再借入可能5年間) 第2条第1号イに該当する被害漁業者 5年間 | 原資金と同じ | 第2条第1号に該当する被害漁業者 期日一括償還 第2条第2号に該当する被害漁業者 原資金と同じ | 原則として、全国漁業信用基金協会高知支所の債務保証を付する。 | 第2条第1号アに該当する被害漁業者 信漁連 農林中央金庫 銀行 信用金庫 信用組合 第2条第1号イに該当する被害漁業者 信漁連 |
沿岸漁業等経営育成資金 | 種苗、餌料、燃料、漁具等の支払いに必要な資金に限る。 | 20,000,000円以内 (既原資金借入金額を含む。) | 沿岸漁業等経営育成資金末端金利 | 1年間(再借入可能5年間) | 1年間(再借入可能5年間) | 期日一括償還 | 原則として、全国漁業信用基金協会高知支所の債務保証を付する。 | 信漁連 農林中央金庫 |
注 貸付資金は、既存の制度資金(近代化資金、経営育成資金)を優先的に利用するものとする。
既存の資金については、近代化資金を優先的に利用するものとする。
基準金利は、漁業近代化資金の金利が変更された場合は変更する。