○香南市沿岸漁業等経営育成資金利子補給金交付要綱

令和2年7月31日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、沿岸漁業、内水面養殖業、水産加工業等の経営資金の融通を円滑にすることにより、その経営の育成と維持安定を図り、もって水産業の発展に資するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市沿岸漁業等経営育成資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 沿岸漁業経営育成資金 高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱(平成19年4月1日高知県制定。次号において「県融資要綱」という。)の定めにより融資される資金(以下「経営育成資金」という。)をいう。

(2) 融資機関 県融資要綱第3条の融資機関をいう。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給の対象となる者(以下「利子補給対象者」という。)は、香南市内に居住する水産業協同組合の組合員であって、経営育成資金の融資を受けたものとする。

(資金の種類等)

第4条 利子補給の対象となる資金の種類等は、別表に定めるとおりとする。

(償還期間及び利子補給期間)

第5条 償還期間及び利子補給期間は、経営安定資金にあっては貸付けの日から1年以内の期間、経営維持資金にあっては2年以内の据置期間を含み、貸付けの日から5年以内の期間とする。

(利子補給率及び利子補給額)

第6条 利子補給率は、年0.6パーセント以内とする。

2 市長は、予算の範囲内において、利子補給対象者の借入額に対し、年0.6パーセント以内の率で算定した額を融資機関に対して利子補給をする。

(借入手続)

第7条 利子補給対象者は、経営育成資金の融資を受けようとするときは、融資機関に対して、高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱(平成8年4月1日高知県制定)第8条第1項の借入申込書を添付して申し込むものとする。

(利子補給承認申請)

第8条 融資機関は、香南市沿岸漁業等経営育成資金利子補給承認申請書(様式第1号)前条に規定する書類の写しを添え、原則として貸付実行予定日の10日前までに市長に提出するものとする。

(利子補給承認の通知)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利子補給金の交付が適当と認めるときは、香南市利子補給承認決定通知書(様式第2号)により申請書を受理した日の属する月中に当該融資機関及び関係機関に対し通知するものとする。

(貸付けの実行及び報告)

第10条 前条の規定による承認を受けた融資機関は、利子補給の承認日から3月以内(水産加工業経営安定資金にあっては、6月以内)に貸付けを完了するものとする。

2 貸付けを行った融資機関は、貸付けを実行した日から15日以内に香南市沿岸漁業等経営育成資金貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

3 融資機関は、市の利子補給の承認を受けた後、融資実行の中止が生じたときは香南市沿岸漁業等経営育成資金貸付実行中止届(様式第4号)を、減額融資が生じたときは香南市沿岸漁業等経営育成資金減額貸付届(様式第5号)を、借入辞退が生じたときは香南市沿岸漁業等経営育成資金借入辞退届(様式第6号)を、直ちに市長に提出するものとする。

(繰上償還の報告)

第11条 融資機関は、経営育成資金の借受者から当該資金の全部又は一部の繰上償還があった場合には、香南市沿岸漁業等経営育成資金繰上償還報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(関係書類の保存)

第12条 経営育成資金の借受者は、当該資金に係る事業の実施を証する領収書その他の関係書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。

2 融資機関は、当該資金に係る関係書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。

(利子補給金の請求及び交付)

第13条 融資機関は、香南市沿岸漁業等経営育成資金利子補給金請求書(様式第8号)及び香南市沿岸漁業等経営育成資金利子補給金計算書(様式第9号)を、1月1日から6月30日までの期間に係るものにあっては7月15日までに、7月1日から12月31日までの期間に係るものにあっては翌年1月15日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の利子補給金請求書等の内容が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末までに利子補給金を交付するものとする。

(検査及び報告)

第14条 市長は、経営育成資金の適正な運用を期するため、当該資金の使途、融通後の経営状況及び融資機関の債権管理の状況等について調査するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、借受者及び融資機関に対し、必要な報告を求めることができる。

(利子補給金の返還等)

第15条 市長は、融資機関がこの告示の規定に違反したと認めたときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、経営育成資金の借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付金に対する利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることができる。

(1) 当該資金を貸付けの対象となった事業以外の目的に使用したとき。

(2) 虚偽の借入申込書等の提出書類により借入れをしたとき。

(3) その他公益上不適当と認めるとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

資金の種類

融資対象事業

限度額

経営安定資金

海面養殖業

20,000,000円

沿岸漁船漁業

5,000,000円

ただし、機船舶曳網漁業にあっては、

2,000,000円

定置漁業

15,000,000円

小型定置漁業

10,000,000円

内水面養殖業

5,000,000円

水産加工業

19,000,000円

経営維持資金

中古船の購入

30,000,000円

中古機関の購入

10,000,000円

中古機器の購入

1,000,000円

定期検査に係る費用

10,000,000円

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香南市沿岸漁業等経営育成資金利子補給金交付要綱

令和2年7月31日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)