○香南市保育環境改善等事業費補助金交付要綱
令和2年8月14日
告示第118号
(趣旨)
第1条 この告示は、子どもを安心して育てることができる体制を整備するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第6条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市保育環境改善等事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特定教育・保育施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条から第30条までの規定に基づき、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支払を受ける施設をいう。
(補助対象事業等)
第3条 市長は、令和5年4月1日において市内に所在する民間の特定教育・保育施設等(保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設をいう。以下「補助事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から購入する保健衛生用品や施設の消毒等を行う保育環境改善等事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が県税及び香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がある場合は、補助金の交付の対象としない。
(補助基準額等)
第4条 補助事業の補助基準額、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市保育環境改善等事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金を当該事業の目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。
(3) 補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとする場合は、事前に補助事業の内容変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、補助事業費の20パーセントを超えない減額のときは、この限りでない。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。
(7) この補助事業により取得した設備については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(9) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請すること。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
(10) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。
(遂行状況の報告等)
第10条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり物品等を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月28日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市保育環境改善等事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月30日告示第93号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1施設当たり (1)定員19人以下 300,000円以内 (2)定員20人以上59人以下 400,000円以内 (3)定員60人以上 500,000円以内 | 保育環境改善等事業を実施するために必要な需用費(消耗品費、印刷製本費)、役務費、委託料、備品購入費及びリース料 | 10/10以内 |