○香南市幼児健康診査実施要綱

令和2年9月18日

告示第131号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づき、心身の発達途上にある幼児に対し、健康診査を実施することにより、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象となる者は、香南市に住所を有する幼児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満1歳6か月を超え満2歳3か月に達しないもの

(2) 満3歳を超え満4歳に達しないもの

2 市長は、前項に掲げるもののほか、特に必要があると認めたときは、その他の幼児に対し健康診査を行うことができる。

(健康診査の実施方法)

第3条 前条の健康診査は、集団健康診査(市長が定める期日及び場所において集団的に実施する方法をいう。)により実施するものとする。

(健康診査の内容)

第4条 健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体発育状況

(3) 栄養状況

(4) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(5) 皮膚の疾病の有無

(6) 眼の疾病及び異常の有無

(7) 耳、鼻及び咽頭の疾病及び異常の有無

(8) 尿化学検査(試験紙等による半定量検査を第2条第1項第2号に規定する者にのみ実施)

(9) 四肢運動障害の有無

(10) 精神発達の状況

(11) 言語発達の状況

(12) 予防接種の実施状況

(13) 歯の疾病及び口腔内異常の有無

(14) その他の疾病及び異常の有無

(15) その他育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(実施体制等)

第5条 健康診査は、健康診査を担当する医師、歯科医師、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士等必要な職員を確保し、並びに健康診査に必要な器具及び健康診査票を整備して実施するものとする。

2 市は、健康診査に関する健康診査票を定め、幼児の保護者に対して、事前に健康診査の問診票を配布し、又は実施会場において担当者が問診することにより、受診者の状況を把握するものとする。

3 市は、医師及び歯科医師が健康診査の結果を記入した健康診査票を保管し、事後の保健指導等に活用するものとする。

4 市は、健康診査においては、母子健康手帳の内容を参考とし、それまでの発達状況等を確認するとともに、実施した健康診査の結果について当該手帳に記入し、幼児の保護者が自らその結果を確認するよう指導するものとする。

(事後指導等)

第6条 市は、次に掲げる方法により事後指導等を実施するものとする。

(1) 受診者の保護者に対し、健康診査の結果を伝え、必要に応じ適切な指導を行う。

(2) 健康診査の結果、引き続き指導の必要がある場合は、訪問指導等を行い、精密健康診査を必要とする対象幼児に対しては、関係医療機関等と連絡を密にし、これらの事後指導に当たるものとする。

(精密健康診査)

第7条 市長は、幼児健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められた幼児に対して精密健康診査受診票(別記様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 精密健康診査を受けようとする幼児の保護者は、精密健康診査を実施する医療機関(以下「実施機関」という。)に受診票を提出の上、健康診査を受けるものとする。

3 実施機関は、精密健康診査に係る費用の請求をするときは、受診票を市長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、幼児健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月15日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市幼児健康診査実施要綱

令和2年9月18日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)