○香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱
令和2年9月29日
告示第134号
香南市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱(平成20年香南市告示第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊産婦及び乳児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。
(健康診査の実施機関)
第4条 健康診査は、市長から委任を受けた高知県知事が委託契約を締結した県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び県内の助産所又は助産院(以下「委託助産所等」という。)で行うものとする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、次に掲げる受診票を交付するものとする。
(1) 妊婦一般健康診査受診票(A)(様式第1号)
(2) 妊婦一般健康診査受診票(B)(様式第2号)
(3) 妊婦一般健康診査受診票(C)(様式第3号)
(4) 産婦健康診査受診票1回目(様式第4号)
(5) 産婦健康診査受診票2回目(様式第5号)
(6) 乳児一般健康診査受診票1回目(様式第6号)
(7) 乳児一般健康診査受診票2回目(様式第7号)
2 市長は、市外から転入した者が対象者であることを確認した場合は、前項に掲げる受診票のうち、必要なものを当該対象者に交付するものとする。
(委託医療機関等以外での受診)
第6条 対象者の都合により、委託医療機関及び委託助産所等(以下「委託医療機関等」と総称する。)で受診することが困難であると市長が認める場合は、委託医療機関等以外で健康診査を行わせることができる。
(健康診査の種類)
第7条 健康診査の種類、回数及び実施時期は、別表のとおりとする。
(健康診査の内容)
第8条 健康診査は、法第13条第2項の規定による基準に基づいて実施するものとする。
2 妊婦精密健康診査を受けようとする妊婦は、前項の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。
(乳児精密健康診査)
第13条 市長は、乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められた乳児に対して乳児精密健康診査受診票(様式第9号)を交付するものとする。
2 乳児精密健康診査を受けようとする乳児の保護者は、前項の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。
ア 妊婦一般健康診査費請求書(A)(様式第10号)
イ 妊婦一般健康診査費請求書(B)(様式第11号)
ウ 妊婦一般健康診査費請求書(C)(様式第12号)
ア 乳児一般健康診査費請求書1回目(様式第13号)
イ 乳児一般健康診査費請求書2回目(様式第14号)
(事後指導)
第15条 市は、健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である妊産婦及び乳児に対し、委託医療機関等と連絡を密にし、適切な事後の保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じ訪問指導等を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の香南市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱の規定により実施された健康診査は、改正後の香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱の相当規定により実施された健康診査とみなす。
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日告示第132号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市住民基本台帳の一部の写しの閲覧事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市被災証明取扱規程、第3条の規定による改正前のこうなんワーキングホリデー補助金交付要綱、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第5条の規定による改正前の香南市建設工事競争入札心得、第6条の規定による改正前の香南市建設工事電子競争入札心得、第7条の規定による改正前の香南市総合評価方式取扱要綱、第8条の規定による改正前の香南市未熟児養育医療実施要綱、第9条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の香南市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱、第12条の規定による改正前の香南市骨髄移植促進事業費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱及び第14条の規定による改正前の香南市園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第7条関係)
健康診査の種類 | 回数 | 受診時期(目安) | ||
妊産婦・乳児健康診査 | 妊婦一般健康診査(A) | 1回 | 妊娠第8週前後 | |
妊婦一般健康診査(B) | 4回 | 妊娠第9週から第23週前後まで | ※助産所又は助産院での健康診査を併用する場合は、5回は医療機関での健康診査を受診するものとする。 | |
妊婦一般健康診査(C) | 9回 | 妊娠第24週前後以降 | ||
妊婦精密健康診査 | 1回 | 一般健康診査で妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがあると診断されたとき。 | ||
産婦健康診査 | 2回 | 産後2週間及び産後1箇月 | ||
乳児一般健康診査 | 2回 | 1歳の誕生日の前日まで | ||
乳児精密健康診査 | 1回 | 乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められたとき。 |