○香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱

令和2年9月29日

告示第134号

香南市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱(平成20年香南市告示第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊産婦及び乳児に対する健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進並びに異常の早期発見及び早期治療を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊産婦及び乳児とする。

(健康診査の実施機関)

第4条 健康診査は、市長から委任を受けた高知県知事が委託契約を締結した県内の医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び県内の助産所又は助産院(以下「委託助産所等」という。)で行うものとする。

(受診票の交付)

第5条 市長は、法第15条の規定による妊娠の届出をした者に対して、次に掲げる受診票を交付するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査受診票(A)(様式第1号)

(2) 妊婦一般健康診査受診票(B)(様式第2号)

(3) 妊婦一般健康診査受診票(C)(様式第3号)

(4) 産婦健康診査受診票1回目(様式第4号)

(5) 産婦健康診査受診票2回目(様式第5号)

(6) 乳児一般健康診査受診票1回目(様式第6号)

(7) 乳児一般健康診査受診票2回目(様式第7号)

2 市長は、市外から転入した者が対象者であることを確認した場合は、前項に掲げる受診票のうち、必要なものを当該対象者に交付するものとする。

(委託医療機関等以外での受診)

第6条 対象者の都合により、委託医療機関及び委託助産所等(以下「委託医療機関等」と総称する。)で受診することが困難であると市長が認める場合は、委託医療機関等以外で健康診査を行わせることができる。

(健康診査の種類)

第7条 健康診査の種類、回数及び実施時期は、別表のとおりとする。

(健康診査の内容)

第8条 健康診査は、法第13条第2項の規定による基準に基づいて実施するものとする。

(妊婦一般健康診査)

第9条 妊婦一般健康診査を受けようとする妊婦は、第5条第1項第1号第2号又は第3号の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。

(妊婦精密健康診査)

第10条 市長は、前条の妊婦一般健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められた妊婦に対して妊婦精密健康診査受診票(様式第8号)を交付するものとする。

2 妊婦精密健康診査を受けようとする妊婦は、前項の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。

(産婦健康診査)

第11条 産婦健康診査を受けようとする産婦は、第5条第1項第4号又は第5号の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。

(乳児一般健康診査)

第12条 乳児一般健康診査を受けようとする乳児の保護者は、第5条第1項第6号又は第7号の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。

(乳児精密健康診査)

第13条 市長は、乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められた乳児に対して乳児精密健康診査受診票(様式第9号)を交付するものとする。

2 乳児精密健康診査を受けようとする乳児の保護者は、前項の受診票に所要事項を記入し、委託医療機関等に提出の上、当該健康診査を受けるものとする。

(費用の請求)

第14条 委託医療機関は、健康診査に係る費用の請求をしようとするときは、次の各号に掲げる健康審査の区分に応じ、当該各号に定める書類により、その月分を翌月10日までに高知県国民健康保険団体連合会に提出するものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 次のからまでのいずれかの請求書

 妊婦一般健康診査費請求書(A)(様式第10号)

 妊婦一般健康診査費請求書(B)(様式第11号)

 妊婦一般健康診査費請求書(C)(様式第12号)

(2) 産婦健康診査 第5条第1項第4号又は第5号の受診票を添付した請求書

(3) 乳児一般健康診査 次の又はの請求書

 乳児一般健康診査費請求書1回目(様式第13号)

 乳児一般健康診査費請求書2回目(様式第14号)

2 委託助産所等は、健康診査のうち、妊産婦に対するものに係る費用の請求をしようとするときは、前項第1号イ若しくはの請求書又は同項第2号の請求書により、その月分を翌月の10日までに市長に提出するものとする。

3 委託医療機関等は、妊婦及び乳児に対する精密健康診査に係る費用の請求をしようとするときは、第10条第1項の受診票及び前条第1項の受診票により、その月分を翌月10日までに市長に提出するものとする。

4 委託医療機関等以外の医療機関で受診した者(次項において「申請者」という。)は、健康診査に要した費用を直接支払い、最後に受診した日の属する月の翌月から起算して2年以内に妊産婦・乳児健康診査費支給申請書兼請求書(様式第15号)に必要書類を添えて、その費用を市長に申請するものとする。

5 市長は、前項の規定による申請があったときは、委託医療機関等との委託単価を限度として、その費用の全部又は一部を支払うとともに、妊産婦又は乳児の健康診査費の支給額を決定し、妊産婦・乳児健康診査費支給決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(事後指導)

第15条 市は、健康診査の結果により指導、経過観察、精密検査又は治療が必要である妊産婦及び乳児に対し、委託医療機関等と連絡を密にし、適切な事後の保健指導が十分に行われるよう指導するとともに、必要に応じ訪問指導等を行うものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の香南市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱の規定により実施された健康診査は、改正後の香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱の相当規定により実施された健康診査とみなす。

3 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市妊婦・乳児一般健康診査等実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

健康診査の種類

回数

受診時期(目安)

妊産婦・乳児健康診査

妊婦一般健康診査(A)

1回

妊娠第8週前後

妊婦一般健康診査(B)

4回

妊娠第9週から第23週前後まで

※助産所又は助産院での健康診査を併用する場合は、5回は医療機関での健康診査を受診するものとする。

妊婦一般健康診査(C)

9回

妊娠第24週前後以降

妊婦精密健康診査

1回

一般健康診査で妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがあると診断されたとき。

産婦健康診査

2回

産後2週間及び産後1箇月

乳児一般健康診査

2回

1歳の誕生日の前日まで

乳児精密健康診査

1回

乳児一般健康診査の結果、精密健康診査が必要であると認められたとき。

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香南市妊産婦・乳児健康診査等実施要綱

令和2年9月29日 告示第134号

(令和4年4月1日施行)