○香南市障害支援区分認定調査実施要綱

令和2年10月6日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づき、市が行う調査(以下「認定調査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(認定調査の対象者)

第2条 認定調査の対象者(以下「調査対象者」という。)は、法第20条第1項の規定による介護給付費等の支給に関する申請を行った障害者又は障害児の保護者とする。

(認定調査員の要件)

第3条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者で、都道府県が実施する認定調査員研修を修了したものとする。

(1) 市職員(非常勤職員を含む。)

(2) 法第20条第2項に規定する指定一般相談支援事業者等に市が認定調査を委託した場合は、当該委託を受けた指定一般相談支援事業者等(以下「委託事業者」という。)の従業者

(3) 調査対象者が遠隔地に居住地又は現在地を有する場合であって、市が認定調査を他の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)に嘱託したときは、当該他の市町村の職員

(認定調査の実施方法)

第4条 福祉事務所長は、認定調査を委託事業者に委託するときは、当該委託事業者との間で認定調査に係る委託契約を締結し、調査対象者の認定調査を指示するものとする。

(委託料)

第5条 福祉事務所長は、認定調査を実施した委託事業者から委託料の請求があったときは、認定調査1件当たり6,200円を支払うものとする。

(認定調査員証)

第6条 福祉事務所長は、第3条第2号の規定により認定調査員となる者(以下「委託認定調査員」という。)に対し、障害支援区分認定調査員証(別記様式。以下この条において「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 調査員証の有効期間は、前項の規定による交付の日から起算して委託契約期間が終了する日までの期間とする。

3 委託認定調査員は、認定調査を実施するときは、常に調査員証を携帯し、調査対象者及びその関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 委託認定調査員は、退職又は解職等により認定調査員の身分を失うとき又は調査員証の記載事項に変更があるときは、直ちに福祉事務所長に届出を行い、調査員証を返還しなければならない。

5 委託認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(遵守事項)

第7条 認定調査員は、認定調査を実施するに当たっては、公平公正で客観的かつ適正に職務を遂行しなければならない。

2 認定調査員は、その職務を遂行するに当たっては、法令を遵守するとともに、職務上知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(概況調査票等の提出)

第8条 認定調査員は、認定調査の終了後、障害支援区分認定の実施について(平成26年3月3日障発第0303第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する概況調査票及び認定調査票を作成し、速やかに福祉事務所長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市障害支援区分認定調査実施要綱

令和2年10月6日 告示第135号

(令和2年10月6日施行)