○香南市文化財センター設置条例

令和2年12月25日

条例第49号

(設置)

第1条 文化財(埋蔵文化財を含む。以下「文化財」という。)を保護し、その活用を図ることにより市民の文化的向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、香南市文化財センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 香南市文化財センター

(2) 位置 香南市香我美町山北1553番地1

(管理)

第3条 文化財センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(事業)

第4条 文化財センターは、その設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(2) 文化財に係る資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 文化財に係る資料を展示し、及び公開すること。

(4) 文化財に係る資料の調査、研究及び活用に関すること。

(5) 文化財に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業

(職員)

第5条 文化財センターに必要な職員を置く。

(入館の制限等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化財センターへの入館を拒み、又は文化財センターからの退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は文化財センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失させるおそれがあると認められる者

(2) 文化財センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者

(資料の貸出し)

第7条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受け、資料の貸出しを受けることができる。

(損害賠償義務等)

第8条 文化財センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、文化財センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

香南市文化財センター設置条例

令和2年12月25日 条例第49号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和2年12月25日 条例第49号