○香南市火災予防違反処理規程

令和2年10月12日

告示第137号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第7条)

第2節 警告(第8条―第10条)

第3節 不利益処分の事前手続(第11条・第12条)

第4節 命令(第13条―第16条)

第5節 公示(第17条)

第6節 特例認定の取消し等(第18条・第19条)

第7節 告発(第20条―第22条)

第8節 過料事件の通知(第23条)

第9節 代執行(第24条)

第10節 略式の代執行(第25条)

第11節 警告書等の送達(第26条)

第3章 関係行政機関との連携(第27条)

第4章 その他(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号)の規定による火災の予防に関する違反の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は、次項各号に掲げるものを除き、法において使用する用語の例による。

2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火の危険、延焼の拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 防火対象物等の関係者に対して、法の規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定により、法第11条第1項の規定による許可の効力を消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。第23条第1項及び第2項において同じ。)の規定による届出を怠った者を、法第46条の5の規定により過料に処せられる者として管轄の地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、命令による代替的作為義務について履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとることをいう。

(10) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行うものとする。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者等に対し誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時追跡調査を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理基準)

第4条 違反処理は、消防長が別に定める違反処理の段階的な移行に関する基準(以下「違反処理基準」という。)に従って行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命の安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反の事案の処理に係る場合は、違反処理基準によらないことができる。

(違反処理状況の管理)

第5条 消防長は、違反処理に係る当該違反の発生から是正に至るまでの経過等を記録するため、違反防火対象物台帳(様式第1号)及び違反処理経過簿(様式第2号)を整備し、当該違反処理の状況を適正に管理しなければならない。

(違反の事実調査等)

第6条 消防職員(以下「職員」という。)は、職務の執行に際し違反の事実を発見し、又は聞知したときは、速やかにその旨を消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けた場合は、職員に命じて速やかに違反の事実関係についての調査に当たらせなければならない。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、当該調査を省略することができるものとする。

3 前項の調査を行った職員は、当該調査の結果を消防長に報告しなければならない。この場合において、当該調査により、違反の事実があることが確認されたときは、前条の違反防火対象物台帳に当該違反に係る防火対象物等に関する違反内容等を記録しなければならない。

(質問調書)

第7条 職員は、違反に係る調査又は違反処理を行うに際し、関係者等に対し質問を行った場合において、その供述の内容が違反処理上重要であると認められるときは、質問調書(様式第3号)を作成し、その供述の内容を記録しなければならない。

第2節 警告

(警告の要件)

第8条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、命令又は告発を行う前の措置として、当該関係者に対し、警告書(様式第4号)を交付することにより警告を行うものとする。

(1) 違反の事案について、関係者の具体的な是正の意思が認められない場合

(2) 違反の内容の実態から火災予防上必要があると認める場合

2 消防長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要があると認める場合において、前項の警告書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で警告事項を告知させることにより警告を行うことができるものとする。この場合において、当該関係者に対し、事後速やかに同項の警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認等)

第9条 消防長は、前条の規定により警告を行った場合は、必要に応じて当該関係者に違反の是正に関する改善計画書等を提出させるとともに、職員に命じてその履行状況を確認するための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った職員は、当該調査の結果を消防長に報告するとともに、その内容を違反処理経過簿に記録しなければならない。この場合において、当該調査により、履行期限が経過してもなお是正されていないことが確認されたときは、違反調査報告書(様式第5号)により報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第10条 消防長は、前条第2項の違反調査報告書による報告により当該違反が是正されていないと認めたときは、時機を失することなく、違反処理基準に従い必要な措置を採らなければならない。ただし、当該違反の大部分が是正され、かつ、火災危険が排除されたと認めるとき又は当該違反の是正が部分的であっても、その時点において是正が進行中であり、かつ、その進歩状況が極めて良好であると認めるときは、違反処理基準に規定する次の段階の措置を留保することができる。

第3節 不利益処分の事前手続

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第11条 次に掲げる不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、聴聞を行うものとする。ただし、公益上緊急に不利益処分をする必要があるときは、この限りでない。

(1) 特例認定の取消し

(2) 許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定による命令(以下「危険物保安統括管理者等の解任命令」という。)

2 次に掲げる不利益処分をしようとする場合は、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、第1号から第4号まで、第7号及び第8号に掲げる不利益処分にあっては公益上緊急に不利益処分をする必要があるとき又は第5号及び第6号に掲げる不利益処分にあっては行政手続法第13条第2項第3号の規定に該当するときは、この限りでない。

(1) 法第3条第1項の規定による命令

(2) 法第5条第1項の規定による命令

(3) 法第5条の2第1項の規定による命令

(4) 法第5条の3第1項の規定による命令

(5) 法第8条第4項の規定による命令

(6) 法第8条の2第6項の規定による命令

(7) 法第12条の2第1項及び第2項の規定による命令

(8) 法第14条の2第3項の規定により命令

3 前項の規定にかかわらず、消防長は、同項各号に掲げる不利益処分について必要があると認めるときは、聴聞を行うことができる。

(不利益処分に関する手続)

第12条 前条第1項各号及び第2項各号に掲げる不利益処分に関する手続については、行政手続法及び行政手続法に規定する聴聞の手続に関する規則(平成18年香南市規則第17号)に定めるところによる。

第4節 命令

(消防長による命令)

第13条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該関係者に対し、命令書(様式第6号)を交付することにより命令を行うものとする。ただし、法第5条第1項又は第5条の2第1項の規定による命令にあっては、命令書(様式第7号)を交付することにより命令を行うものとする。

(1) 警告事項が履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 火災危険を生ずるおそれがあり、緊急に違反の是正その他の措置を講ずる必要があると認める場合

2 消防長は、違反等の事実が明白で、かつ、緊急を要すると認める場合において、前項の命令書を交付するいとまがないときは、職員に口頭で命令事項を告知させることにより命令を行うことができる。この場合において、当該関係者に対し、事後速やかに同項の命令書を交付するものとする。

(消防吏員による命令)

第14条 消防吏員は、立入検査その他の職務の執行に際し、法第3条第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めた場合は火災予防措置命令書(様式第8号)を、法第5条の3第1項の規定による命令に該当する違反の事実があると認めた場合は火災予防措置命令書(様式第9号)を、当該関係者に対し、交付することにより命令を行うものとする。

2 消防吏員は、前項の規定により命令を行った場合は、同項の火災予防措置命令書の控えを添えて、当該命令に係る違反の事実の内容を消防長に報告しなければならない。

(催告)

第15条 消防長は、第13条の規定により命令を行った場合は、第9条の規定に準じて、随時命令事項の履行状況を確認し、履行期限を経過してもなお違反が是正されていないときは、必要に応じて当該命令を受けた者(以下「受命者」という。)に対し、催告書(様式第10号)を交付して、当該命令事項の履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第16条 消防長は、命令事項の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から当該命令の解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、当該命令を解除することが適当であると認められるときは、速やかに当該命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、受命者に対し、命令解除通知書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

第5節 公示

第17条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第8条の2第5項及び第6項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項、第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項、第12条の3第1項、第13条の24第1項、第14条の2第3項、第16条の3第3項及び第4項、第16条の6第1項並びに第17条の4第1項及び第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物等若しくは当該防火対象物等のある場所における標識(様式第12号)の設置又は香南市公告式条例(平成18年香南市条例第3号)に規定する掲示場への掲示等により、その旨を公示するものとする。

2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行うものとする。

3 第1項の標識の設置による公示は、命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 特例認定の取消し等

(特例認定取消書等の交付)

第18条 消防長は、特例認定の取消し、許可の取消し又は危険物保安統括管理者等の解任命令の決定をしたときは、当該関係者に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を交付するものとする。

(1) 防火対象物特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第13号)

(2) 防災管理対象物特例認定の取消し 特例認定取消書(様式第14号)

(3) 許可の取消し 許可取消書(様式第15号)

(4) 危険物保安統括管理者等の解任命令 解任命令書(様式第16号)

(特例認定の取消し等の留保事案の取扱い)

第19条 消防長は、特例認定の取消し、許可の取消し又は危険物保安統括管理者等の解任命令の留保の決定したときは、処分の留保した趣旨を勘案して、必要な違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

第7節 告発

(告発調査等)

第20条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事案を覚知したときは、速やかに当該違反に係る調査を行い、調査の結果、罰則をもって対応すべきであると認める場合は、告発を行うものとする。

(1) 違反の内容が重大な事案

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生した事案

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められる事案

(告発の事前協議)

第21条 消防長は、告発を行う場合は、あらかじめ告発協議書(様式第17号)により内部協議をしなければならない。

(告発の手続)

第22条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対し、告発書(様式第18号)により行うものとする。

2 前項の告発書には、次に掲げる書類のうち、必要な書類を添付するものとする。

(1) 立入検査の結果に関する書類の写し

(2) 警告書又は命令書の写し

(3) 図面又は写真

(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料

第8節 過料事件の通知

第23条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った事案を覚知したときは、速やかに当該違反に係る調査を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定による調査の結果、過料をもって対応すべきであると認められる場合は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対し、過料事件通知書(様式第19号)により過料事件の通知を行うものとする。

3 前項の過料事件通知書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法第8条の2の3第1項(法第36条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による認定を受けた防火対象物の管理について権限を有する者(以下「管理権限者」という。)であったことを証明する書類の写し

(2) 管理権限者に変更があったことを証する書類の写し

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第9節 代執行

第24条 消防長は、第13条及び第14条の規定により命じた行為を当該関係者が履行しない場合で、告発その他の方法によっては、その履行を確保できないと認められるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行に係る戒告、通知及び費用の徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に掲げるとおりとする。

(1) 戒告書(様式第20号)

(2) 代執行令書(様式第21号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第22号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第23号)

第10節 略式の代執行

第25条 消防長は、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を行うことができない場合は、必要に応じて略式の代執行を行うものとする。

2 略式の代執行は、法第5条の3第2項の規定によるものにあっては、消防長が別に定める方法により公告を行った後に行うものとする。ただし、緊急の必要があると認めるときは、この限りでない。

3 消防長は、略式の代執行により物件を除去した場合は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定を準用し、当該物件の状態、所在場所の状況等を勘案して、当該物件を適切に保管するものとする。

4 消防長は、略式の代執行による物件の保管等に要した費用があるときは、保管費等納付命令書(様式第24号)により、当該物件の所有者等から当該費用を徴収するものとする。

第11節 警告書等の送達

第26条 この告示に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付する場合は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第25号)に署名を求めるものとする。ただし、警告書等の受領を拒否された場合その他やむを得ない理由により直接交付することができない場合は、配達証明郵便又は内容証明郵便の取扱いにより郵送するものとする。

第3章 関係行政機関との連携

第27条 消防長は、立入検査において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、所管行政庁に通知し、当該違反の是正の促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長は、他の法令違反が存する防火対象物について違反の是正の措置等を講ずる場合においては、関係行政機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、必要に応じて法第35条の13の規定による照会を行い、又は協力を求めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係行政機関から協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

第4章 その他

第28条 この告示に定めるもののほか、違反処理に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市火災予防違反処理規程

令和2年10月12日 告示第137号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
令和2年10月12日 告示第137号
令和4年3月25日 告示第17号