○香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年11月4日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この告示は、保育所等における新型コロナウイルス感染症対策のため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第7条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「特定教育・保育施設」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条から第30条までの規定に基づき、施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支払を受ける施設をいう。

(補助事業等)

第3条 市長は、令和5年4月1日において市内に所在し、別表の第2欄に掲げる事業を実施する民間の特定教育・保育施設等(保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業所及び認可外保育施設をいう。以下「補助事業者」という。)が実施する別表の第1欄に掲げる新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が県税及び香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がある場合は、補助金の交付の対象としない。

(補助基準額等)

第4条 補助事業の補助基準額及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の第3欄に定める補助基準額と同表の第4欄に定める補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、同表の第5欄に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該補助事業者に通知する。

(補助の条件)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(3) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとする場合は、あらかじめ香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けること。ただし、補助金の交付決定額の20パーセントを超えない補助金額の減額のときは、この限りでない。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、厚生労働大臣が定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しないこと。

(7) 前号の規定により、市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(9) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請すること。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(10) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、これらを補助事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、当該年度の3月31日(前条第4号の規定により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して30日を経過した日)までに、市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前条第9号ただし書の規定により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、前条第9号ただし書の規定により交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第5号)により市長に報告するとともに、当該金額を市長に返還しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 第8条の規定に違反したとき又は前条の規定による報告をせず、補助事業の内容が確認できないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業者がこの告示の規定に違反したとき。

(遂行状況の報告等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(グリーン購入)

第12条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める高知県グリーン購入基本方針(平成13年3月26日高知県策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付された補助金については、第8条第6号から第8号まで及び第10号第9条第3項並びに第10条の規定は、同日後もなおその効力を有するものとする。

(令和3年5月28日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第1項の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月30日告示第94号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第1項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条―第5条関係)

1 事業内容

2 対象事業

3 補助基準額

4 補助対象経費

5 補助率

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策事業

・マスク、消毒液等の衛生用品及び感染防止のための備品の購入、施設等の消毒並びに感染症予防の広報、啓発等を行う事業

・職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業(研修受講、かかり増し経費等をいう。)

延長保育事業

事業を実施する保育所等1施設当たりの基準額の1/2以内

・基準額 (1)定員19人以下 300,000円

(2)定員20人以上59人以下 400,000円

(3)定員60人以上 500,000円

事業の実施に必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、役務費、使用料及び賃借料、委託料、需用費並びに備品購入費

10/10以内

一時預かり事業

1施設当たり300,000円以内

病児保育事業

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香南市保育所等新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱

令和2年11月4日 告示第140号

(令和5年5月30日施行)