○香南市の森からの贈り物事業実施要綱

令和2年11月26日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳児に向けて木製品を支給することにより、木の良さを五感で感じてもらう機会を設けることで、「木とふれあい、木に学び、木でつながる」という木育の取組を通して、将来の木づかい運動へとつながるきっかけとなることを目的として市が行う香南市の森からの贈り物事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象乳児)

第2条 事業で支給する物品(以下「贈呈品」という。)の支給の対象となる乳児(以下「対象乳児」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和2年4月2日以後に出生した者で、次の及びの要件を満たすもの

 出生後28日を経過しない期間に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。次号において「法」という。)の規定により本市の住民基本台帳に記録された者であること。

 出生後最初の住民登録地が本市である者であること。

(2) 令和3年1月2日以後に出生した者で、次の及びの要件を満たすもの

 出生後1年以内に、本市への転入によって、法の規定により本市の住民基本台帳に記録された者であること。

 の規定による記録がなされた日以後最初の1月1日(次条において「基準日」という。)時点において、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(受給資格者)

第3条 贈呈品の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象乳児を養育している父母その他これに準ずる者

(2) 次の又はに掲げる対象乳児の区分に応じ、当該又はに定める者

 前条第1号に該当する対象乳児 対象乳児の出生時において本市の住民基本台帳に記載されている者であって、対象乳児と同一世帯に属するもの

 前条第2号に該当する対象乳児 基準日時点において本市の住民基本台帳に記載されている者であって、対象乳児と同一世帯に属するもの

(贈呈品の内容等)

第4条 贈呈品は、高知県内の事業者(以下「協賛事業者」という。)が製作する木製品とする。

2 贈呈品は、カタログ等により、贈呈品の写真、サイズ、協賛事業者等の情報を掲載し、申請者がその中から1種類を選択できるものとする。

3 贈呈品の支給は、対象乳児1人につき1回までとする。

(贈呈品の申込み)

第5条 受給資格者は、贈呈品の支給を受けようとするときは、対象乳児の出生日から起算して、第2条第1号に該当する対象乳児にあっては1年以内に、同条第2号に該当する対象乳児にあっては2年1箇月以内に、香南市の森からの贈り物事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により期限内に提出することができなかった場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、贈呈品の支給を決定し、当該申込者に対して贈呈品を支給するものとする。

2 贈呈品は、前項の規定により支給が決定された受給資格者に対し、協賛事業者から直接配送するものとする。

(事業協力)

第7条 贈呈品の支給を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、当該贈呈品の申込内容の確認、受取の確認等に協力するように努めなければならない。

2 受給者及び協賛事業者は、この事業の効果等の確認、改善及び普及を目的とするアンケートが送付された場合は、これに協力するように努めなければならない。

(資格の失格)

第8条 受給資格者は、贈呈品の支給を受けるまでの間に、次の各号のいずれかに該当した場合は、その受給資格を失うものとする。

(1) 贈呈品の受取を行わないとき。

(2) 市長が贈呈品の支給を適当でないと認めたとき。

(贈呈品の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により贈呈品の支給を受けた者に対して、当該贈呈品の全部又は当該贈呈品と同等の額の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による贈呈品の返還の命令については、香南市の森からの贈り物事業返還命令書(様式第2号)により受給者に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた受給者は、市長が別に定める期限までに当該贈呈品の全部又は当該贈呈品と同等の額を返還しなければならない。

(台帳整備)

第10条 市長は、香南市の森からの贈り物事業贈呈品支給台帳(様式第3号)を備え付け、必要事項を記録しなければならない。

2 市長は、前項の支給台帳を贈呈品の支給日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月1日告示第14号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第3条第2号の規定は、令和2年11月26日から適用する。

(令和4年2月9日告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市の森からの贈り物事業実施要綱

令和2年11月26日 告示第145号

(令和4年2月9日施行)