○香南市消防本部災害対応型自家用給油取扱所の運用に関する要綱
令和2年11月11日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平常時及び災害時の給油体制の維持管理等を図るため、香南市消防本部災害対応型自家用給油取扱所(以下「給油取扱所」という。)の運用及び管理に関し必要な事項を定める。
(地下タンクの容量)
第2条 給油取扱所に設置するタンクは、容量2万リットルの地下貯蔵タンクとし、燃料の種類による容量及び最低備蓄量は、次の表のとおりとする。
燃料の種類 | 容量 | 最低備蓄量 |
ガソリン | 10,000リットル | 8,000リットル |
軽油 | 10,000リットル | 8,000リットル |
(給油対象車両)
第3条 給油の対象となる車両は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常備消防車両
(2) 非常備消防車両
(3) 市の公用車(前2号に掲げる車両を除く。)
(4) 大規模災害時にあっては、県有車両及び応急救助機関等の車両
(5) その他市長又は消防長が必要と認める車両
(給油)
第4条 給油時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、救急出動その他緊急に給油を行う必要が生じたときは、この限りでない。
2 危険物取扱者が不在のときは、指定給油所で給油を行うものとする。
3 危険物取扱者は、給油をしたとき給油状況記録簿(様式第1号)に記録しなければならない。
(施設管理者)
第5条 給油取扱所の維持管理を適正に行うため、施設管理者を置き、消防署長をもって充てる。
2 施設管理者は、給油取扱所の管理責任者として、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 給油取扱所の使用方針、使用許可及び総合調整に関すること。
(2) 消防法(昭和23年法律第186号)第13条第1項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任に関すること。
(3) 消防法第13条の23に規定する危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施に関すること。
(4) 消防法第14条の3の2の規定による法定点検(地下貯蔵タンク又は地下埋設配管の漏えい検査をいう。)の実施に関すること。
(危険物保安監督者)
第6条 消防法第13条第1項の規定により、香南市消防本部に危険物保安監督者を置き、予防課長又は予防課長補佐をもって充てる。
2 危険物保安監督者は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第31条第1項及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第48条に規定する業務に従事するとともに、給油取扱所を1週間に1回以上点検し、その結果を点検簿(様式第2号)に記録しなければならない。
3 危険物保安監督者は、給油取扱所に破損若しくは異常を発見したとき又は事故が発生したときは、直ちに必要な対策を講じた上、施設管理者に報告しなければならない。
4 危険物保安監督者は、毎日燃料の在庫の確認を行い、燃料の種類ごとに地下貯蔵タンク在庫管理簿(様式第3号)に記録するとともに、最低備蓄量に達する前に、施設管理者に補充を依頼しなければならない。
5 危険物保安監督者は、危険物の規制に関する規則第62条の4に規定する定期点検を1年に1回以上実施し、その記録を3年間保管しなければならない。
(その他)
第7条 消防長が給油体制を緊急に変更する必要があると判断したときは、消防長が指示する方法により行うものとする。
附則
この訓令は、令和2年11月16日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。