○香南市自転車活用推進計画策定委員会作業部会設置要綱

令和3年2月18日

告示第10号

(設置)

第1条 香南市自転車活用推進計画(以下「計画」という。)を着実に推進できる体制を築くため、香南市自転車活用推進計画策定委員会設置条例(令和2年香南市条例第6号。第8条において「条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、香南市自転車活用推進計画策定委員会作業部会(以下「部会」という。)を設置する。

(区分)

第2条 部会の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光部会

(2) 環境部会

(3) 健康部会

(4) 教育部会

(所掌事務)

第3条 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 計画の策定に係る実務に関する検討及び協議

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第4条 部会は、第2条各号に掲げる区分ごとに、計画の策定に関する事務担当者及び香南市自転車活用推進計画策定委員会委員のうち若干名で組織する。

(委員の任期)

第5条 部会の委員(次条を除き、以下「委員」という。)の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会長及び副部会長)

第6条 第2条各号に掲げる部会の区分ごとに部会長及び副部会長を置くことができ、各部会の委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

2 部会の会議は、必要があると認めるときは、合同で開くことができる。

(報償費)

第8条 委員及び条例第7条第3項の規定により出席する者(次条において「委員等」という。)が部会の会議に出席した場合は、報償費を支給する。

2 前項に規定する報償費の額は、日額5,000円とする。

(費用弁償)

第9条 委員等が部会の会議に出席した場合は、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額は、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定による旅費支給の例による。

(庶務)

第10条 部会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が当該部会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 令和2年度に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、委嘱された日から令和3年12月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行の日以後最初に招集される部会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

香南市自転車活用推進計画策定委員会作業部会設置要綱

令和3年2月18日 告示第10号

(令和3年2月18日施行)