○職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定による感染症防疫作業手当の特例に関する規則

令和3年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年香南市条例第47号。以下「条例」という。)附則第3項及び第4項の規定に基づき、感染症防疫作業手当の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(感染症防疫作業)

第2条 条例附則第3項の規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症の患者の救護又は新型コロナウイルス感染症の病原体に付着した物体の処分若しくは消毒作業

(2) 消防職員が行う救急業務(傷病者が新型コロナウイルス感染症の患者である場合(救急業務に従事した後に傷病者が新型コロナウイルス感染症の患者であったことが判明した場合を含む。)に限る。)

(支給額)

第3条 条例附則第3項の規則で定める額は、1回の作業につき1,000円(1回の作業が引き続き1時間以上にわたる場合には、1,500円)とする。

2 前項の規定にかかわらず、1勤務当たりの上限額は、4,000円とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例附則第3項及び第4項の規定による感染症防疫作業手当の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定による感染症防疫作業手当の特例に…

令和3年3月29日 規則第19号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和3年3月29日 規則第19号