○香南市技能功労者表彰規則
令和3年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、永年同一職業に従事し、優れた技能を社会発展のために役立て、功績のあった技能職者(以下「技能者」という。)の表彰及び選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰職種の範囲)
第2条 表彰の対象となる職種の範囲は、別表のとおりとする。
(表彰の対象)
第3条 表彰の対象は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者
ア 25年以上同一の職業に従事した者
イ 優れた技能を有し、他の技能者の模範と認められる者
ウ 引き続きその職業に従事する者又は同一職業の指導的立場にある者
(1) 刑に処せられた者(刑の言渡しが失効した者を除く。)
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 市税等の滞納者
(4) その他市長において表彰することが適当でないと認める者
(1) 対象者が業種別団体に加入しているとき 当該業種別団体
(2) 対象者が業種別団体に加入していないとき又は業種別団体が組織されていないとき 同一又は関連する業種の技能者
2 前項の規定による推薦は、毎年8月31日までに行うものとする。
(被表彰者の選考)
第6条 市長は、表彰すべき者(以下「被表彰者」という。)の選考をしようとするときは、あらかじめ香南市技能功労者表彰審査会に諮って決定するものとする。
(技能功労者表彰審査会)
第7条 被表彰者を選考するため、香南市技能功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第8条 審査会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の諮問による表彰者の選考
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(審査会の組織)
第9条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は副市長をもって充て、副会長は商工観光課長をもって充てる。
3 委員は、教育長、総務課長、企画財政課長及び農林水産課長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第10条 会長は、会務を総理し、審査会の会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、その選考に公平を期し、表彰の価値を高めるよう留意しなければならない。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、商工観光課において処理する。
(被表彰者の数)
第13条 被表彰者は、10人程度とする。
(表彰)
第14条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の事情があるときは、他の時期に行うことができる。
2 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料(以下「表彰状等」という。)を授与して行う。
(追彰)
第15条 この規則による被表彰者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に与える。
(公表)
第16条 表彰を行った場合は、その旨を市広報に掲載してこれを公表するものとする。ただし、表彰者が公表を望まない場合は、この限りでない。
(表彰者名簿)
第17条 この規則の規定により表彰した者について、その氏名、表彰の年月日、表彰の事由その他必要な事項を表彰者名簿(様式第2号)に登録し、永久保存しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
香南市技能功労者表彰対象職種一覧
No. | 職業分類 | 職種 |
1 | 金属材料製造の職業 | 製銃工、製鋼工、非鉄金属製錬工、鋳造工、鍛造工、金属熱処理工、圧延工、伸線工、金属材料製造検査工、その他の金属製造工 |
2 | 金属加工の職業 | 金属工作機械工、板金工、金属手仕上工 |
3 | その他の金属加工等の職業 | 金属プレス工、鉄工、鋲打工、製缶工、針金製品・針・ばね製造工、金属研ま工、金属彫刻工、金属製家具・建具製造工、金属製品製造工、金属加工・金属製品検査工、その他の金属加工の職業 |
4 | 金属溶接・溶断・めっきの職業 | 電気溶接工、ガス溶接工、ガス切断工、めっき工 |
5 | 一般機械器具組立・修理の職業 | 原動機組立工、金属加工機械組立工、その他の一般機械器具組立工、一般機械器具修理工 |
6 | 計器・光学機械器具組立・修理の職業 | 時計組立工・修理工、計器組立工・修理工、光学機械器具組立工・修理工、レンズ研磨工・調整工、その他の計器・光学機械器具組立・修理の職業 |
7 | 電気機械器具組立・修理の職業 | 発電機・電動機組立工・修理工、配電・制御装置組立工・修理工、民生用電子・電気機械器具組立工・修理工、電気通信機械器具組立工・修理工、電子応用機械器具組立工、半導体製品製造工、電球・電子管組立工、電子機器部品製造工、束線工、被覆電線製造工、乾電池・蓄電池製造工、電気機械器具検査工、その他の電気機械器具組立・修理の職業 |
8 | 電気作業者の職業 | 発電員、変電員、送電線架線工、配電線架線工、通信線架線工、電気通信設備工、電気工事作業者 |
9 | 輸送用機械器具組立・修理の職業等 | 自動車組立工、自動車整備・修理・板金工、航空機組立工・整備工、鉄道車両組立工・修理工、自転車組立工・修理工、船舶ぎ装工、輸送用機械器具検査工、その他の輸送用機械器具組立・修理の職業 |
10 | 染色・紡糸等繊維製造の職業 | 染色・仕上工、粗紡工、精紡工、合糸工、ねん糸工、加工糸工、揚返工、かせ取工、その他の紡糸の職業、織機準備工、織布工、精練・漂白工、編物工、編立工、フェルト・不織布製造工、つな・あみ製造工、その他の織布・同関連の職業、帽子製造工、裁断工、ミシン縫製工、刺しゅう工、その他の衣服・繊維製品製造の職業 |
11 | 衣服の職業 | 婦人・子供服仕立工、紳士服仕立工、和服仕立工 |
12 | 建設の職業 | 大工、型枠工、鉄筋工、とび工 |
13 | 土木・舗装・鉄道線路工事の職業 | 土木・舗装作業者、鉄道線路工事作業者 |
14 | 採鉱・砕石及びその他の採掘の職業 | 採鉱員、採炭員、石切出作業者、砂利・砂・粘土採取作業者、ダム・トンネル掘さく工、さく井工、採油工、天然ガス採取工、支柱員、抗内運搬員、選鉱員、選炭員、他に分類されない採掘の職業 |
15 | その他の建設の職業 | れんが積工、タイル張工、ブロック積工、屋根ふき工、左官、配管工、鉛工、熱絶縁工、防水工、潜水作業者、建築板金工、その他の建設の職業、建設機械運転工 |
16 | 農林漁業等 | 農業技能者、造林技能者、漁労技能者、植木職、造園師工 |
17 | 窯業・土石製品製造作業者 | 陶磁器工、ガラス製品成形作業者、石工その他の窯業・土石製品製造作業者 |
18 | 化学製品製造の職業 | 化学工、石油精製工、化学繊維工、油脂加工工、医薬品・化粧品製造工、その他の化学製品製造の職業 |
19 | ゴム・プラスチック製品製造の職業 | ゴム工、ゴム製品製造工、タイヤ製造工、プラスチック製品成形工、プラスチック製品加工工、ゴム・プラスチック製品検査工、その他のゴム・プラスチック製品製造の職業 |
20 | 土石製品製造の職業 | 石工、その他の土石製品製造の職業 |
21 | 木、竹、草、つる製品製造作業者 | 製材工、チップ製造工、合板工、木工、木製家具・建具製造工、船大工、木製おけ・たる製造工、曲物加工職、木彫工、仏師、とう・き柳製品製造工、木・竹・草・つる製品検査工、その他の木・竹・草・つる製品製造の職種 |
22 | パルプ、紙、紙製品製造作業者 | 製紙工、その他のパルプ・紙・紙製品製造の職業 |
23 | 印刷、製本作業者 | 文字組版作業員、製版作業員、印刷作業員、製本作業員、その他の印刷・製本の職業 |
24 | 皮・皮製品製造作業者 | 靴製造工、修理工、その他の皮・皮製品製造の職業 |
25 | 食料品製造作業者 | めん類製造工、パン・菓子製造工、豆腐・こんにゃく・ふ製造工、かん詰・びん詰・レトルト食品製造工、乳・乳製品製造工、水産物加工工、食肉加工品製造工、野菜つけ物工、その他の食料品 製造の職業 |
26 | 食品原料製造の職業 | 精穀工、製粉工、製糖工、味噌・しょう油製造工、動植物油脂製造工、その他の食品原料製造の職業 |
27 | 飲料・たばこ製造の職業 | 製茶工、酒類製造工、清涼飲料製造工、たばこ製造工、その他の飲料・たばこ製造の職業 |
28 | 装身具等身の回り品製造作業者 | 貴金属・宝石・甲角等細工工、印章彫刻工、その他の装身具等身の回り品製造の職業 |
29 | 生活衛生サービス職業従事者 | 理容師、美容師、クリーニング師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、生花・青果物装飾細工 |
30 | 飲食物調理事業者 | 調理人、バーテンダー |
31 | 情報処理技術・通信技術の職業 | システムエンジニア、プログラマー |
32 | その他 | 表具師、写真工、ウェブデザイナー、製図工その他の技能的職種 |