○香南市酪農振興費補助金交付要綱

令和3年3月23日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、乳用牛の飼養管理の改善を図るとともに、その改良を推進するため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第4条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市酪農振興費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市酪農振興費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定による申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(次条において「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行うこと。

(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(返還等)

第6条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この告示又は補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けた場合は、速やかに市長に香南市酪農振興費補助金返還申出書(様式第2号)を提出し、補助金を市長に返還しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

補助対象経費

補助対象者

補助率

(1) 牛群検定推進事業

高知県域乳用牛群改良検定組合が実施する牛群検定事業に係る当該年度に支払った酪農家負担金

市内に牛舎を有する酪農家

補助対象経費の1/2以内

(2) 乳用後継牛確保対策事業

後継乳用牛確保のための精液の購入に係る当該年度に支払った費用(肉用牛の精液を除く。)

補助対象経費の1/3以内

(注) 補助対象経費については、酪農家が市内の牛舎で飼養している乳牛に対して、実施した事業のみを対象とする。

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香南市酪農振興費補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年3月23日 告示第22号
令和4年3月25日 告示第17号