○香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、家庭から排出されるごみを自ら収集場所へ排出することが困難な高齢者の世帯に対し、その日常生活の負担を軽減し、在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業(以下「戸別収集事業」という。)の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。

2 市は、公益社団法人香南市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)に対して、戸別収集事業の一部を委託するものとする。

(利用の対象者)

第3条 戸別収集事業の利用の対象となる世帯は、市内に住所を有する世帯で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、収集場所へのごみの排出が困難なものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護又は同条第2項に規定する要支援の認定を受け、居宅サービス計画(同法第8条第24項に規定する居宅サービス計画をいう。)又は介護予防サービス計画(同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)において、ごみの排出の支援が必要と確認できる者のみで構成される世帯

(2) その他市長が特に必要であると認めた世帯

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の利用の対象外とする。

(1) 社会福祉施設、病院、診療所等に入所又は入院をしている場合

(2) 同居人、親族、近隣住民等の支援が得られる場合

(3) その他戸別収集事業を利用することが不適当と認められる場合

(収集するごみ)

第4条 戸別収集事業で収集するごみは、市が定める方法により分別された可燃ごみとする。

(利用の申請)

第5条 戸別収集事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業実施申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(審査)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、申請者の居宅を訪問し、必要な調査を行うことができる。

2 市長は、福祉サービス調整会議又は関係機関等の意見を聴く等、総合的に勘案して戸別収集事業の利用の要否を決定し、香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業実施決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による戸別収集事業の利用の決定(以下「利用の決定」という。)を行ったときは、香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業決定通知書(様式第3号)によりシルバー人材センターに通知するものとする。

(戸別収集の方法)

第7条 戸別収集事業で収集するごみの排出場所は、原則、門扉付近、玄関先等の収集作業が容易に行える敷地内の場所とする。

2 戸別収集事業でごみを収集する曜日は、市長が指定するものとする。

3 利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、戸別収集事業の利用に当たっては、蓋付ポリバケツ等を第1項に規定する排出場所に設置し、当該蓋付ポリバケツ等の中にごみを排出するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、利用の決定を受けた内容の変更又は廃止をしようとするときは、香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業変更・廃止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、変更又は廃止を決定したときは、香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業変更・廃止決定通知書(様式第5号)により利用者及びシルバー人材センターに通知するものとする。

3 市長は、利用者が第3条第1項に規定する利用対象者でなくなったときは、戸別収集事業の利用を中止し、又は廃止することができる。

(指導監督)

第9条 市長は、シルバー人材センターに対し、当該事業が適正かつ効果的に行われるよう指導監督するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、戸別収集事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

香南市高齢者可燃ごみ戸別収集事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)