○香南市企業立地促進事業費補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市への企業の立地の促進を図ることにより、雇用の促進及び産業の活性化を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市企業立地促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 事業所 企業がその事業の用に供する施設をいう。
(3) 企業立地 企業が香南市内に事業所を新設又は増設(以下「新設等」という。)をし、事業を行うことをいう。
(4) 指定企業 第5条の規定により補助金の交付の対象となる企業として、市長の指定を受けた企業をいう。
(5) 投下固定資産総額 企業立地のために取得した土地、家屋及び償却資産に係る費用の合計をいう。
(6) 新規地元雇用者 企業立地のための用地取得契約日から事業開始後1年を経過する日までの間に新たに雇用された従業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)で、市内に住所を有するものをいう。
(指定)
第3条 市長は、香南市内に事業所の新設等を行う企業が次の各号のいずれにも該当するときは、当該企業を指定企業として指定することができる。
(1) 新設等を行う事業所において営む事業が次に掲げる業種であること。
ア 地域資源活用型産業
イ 先端技術産業
ウ 一般製造業
エ 試験研究施設
(2) 業績の安定性、成長性、信用度等において、優良な企業と認められること。
ア 投下固定資産額が2,500万円以上で、かつ、新規地元雇用者が3人以上であること。
イ 投下固定資産額が5,000万円以上で、かつ、高知県企業立地促進要綱(昭和58年9月1日高知県制定)第3条第1項又は第4条第1項の規定による指定を受ける場合は、新規地元雇用者が5人以上であること。
(4) 企業立地のために取得する土地の取得に係る契約を締結しようとする日から、3年以内に事業を開始すること。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
(5) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。
(指定の申請)
第4条 企業は、指定企業として指定を受けようとするときは、当該企業立地に係る工事に着手する日の30日前までに、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 事業所概要調書(様式第3号)
(3) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票の写し)
(4) 印鑑登録証明書
(5) 定款又は規約(法人の場合に限る。)
(6) 投下固定資産総額の内容が確認できる書類
(7) 事業所の位置図、設置計画図及び平面図
(8) 公害の防止及び用地内の緑化に関する環境保全に係る計画書
(9) 過去2年間の財務諸表若しくは営業報告書又はこれらに準ずるもの
(10) 高知県企業立地促進要綱第3条第1項又は第4条第1項の規定による指定を受ける場合は、指定書の写し
(11) 納税証明書(直近1年について、国税、都道府県税及び市町村税の滞納がない旨を証するものに限る。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、指定企業の指定に当たって、必要と認められる条件を付すことができる。
(環境への配慮等)
第7条 指定企業は、事業所の周辺地域の環境の整備及び保全について十分な配慮を行うとともに、国、県及び市が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(1) 工事に着手した場合 着手届(様式第6号)
(2) 工事が完了した場合 完了届(様式第7号)
(3) 工事の内容を変更した場合 変更届(様式第8号)
(4) 事業を開始した場合 開始届(様式第9号)
(5) 事業を休止し、又は廃止した場合 休止(廃止)届(様式第10号)
(6) 業種を変更した場合 業種変更届(様式第11号)
(7) 事業所を閉鎖した場合 閉鎖届(様式第12号)
(報告)
第9条 指定企業は、市が事業実施計画の実施状況、企業立地計画、雇用状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに市に報告しなければならない。
(地位の承継)
第10条 相続、譲渡、合併その他の事由により、指定企業からその事業の承継を受けた者は、当該承継の日から30日以内に事業承継届(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けて当該指定企業の地位を承継することができる。
(指定の取消し)
第11条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する指定の要件に該当しなくなったとき。
(2) 国、県及び市が定める公害の防止に関する基準に違反したとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 第8条の規定による届出をしなかったとき。
(5) 第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補助対象経費等)
第12条 補助金の交付の対象となる経費は、企業立地のために取得した土地の取得に係る費用とし、補助の要件は、次のとおりとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 新規地元雇用者については、雇用期間が6箇月を経過していることを補助要件とする。
(交付の申請)
第13条 指定企業は、補助金の交付を受けようとするときは、当該企業立地に係る工事に着手する日の15日前までに香南市企業立地促進事業費補助金交付申請書(様式第14号)を市長に申請しなければならない。ただし、次に掲げる場合の提出期限は、この限りでない。
(1) 競売により土地を取得しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特にやむを得ないと認める場合
2 市長は、当該指定企業に対し、審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(1) 補助事業に要する経費を増額することが明らかになった場合
(2) 補助事業の内容が変更になることが明らかで、市長が必要と認める場合
(1) 指定工場等の事業を開始した日
(2) 減価償却資産の取得等が完了した日
(3) 新規地元雇用者の雇用を達成した日
2 前項に規定する実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 土地及び建物に係る登記事項証明書
(2) 新規地元雇用者の雇用保険被保険者証及び住民票の写し
(3) 投下固定資産総額の内容が確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市企業立地促進事業費補助金交付請求書(様式第20号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第11条の規定により指定企業の指定を取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により当該補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。
(3) 市長の承認を受けないで当該補助金の交付の対象となった事業所の全部若しくは一部を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。
(4) 当該補助金の交付の対象となった事業所の操業を休止したとき、廃止したとき、又は廃止の状況にあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す場合は、香南市企業立地促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第21号)により指定企業に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた指定企業は、市が指定する納期日までに納付しない場合は、返還すべき補助金の額に延滞金の額を加えた額を納付しなければならない。
(立入調査)
第20条 市長は、必要に応じて市の職員に指定企業の事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査においては、市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示した上で行わなければならない。
(補助の条件)
第21条 補助事業者は、補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。
(グリーン購入)
第22条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(帳簿書類の備付け)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、当該収入及び支出についての帳簿書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第24条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第1号、様式第23号及び様式第24号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月2日告示第137号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第27号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。