○香南市内水面種苗放流事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、内水面漁業の振興、資源の維持及び保全を推進し、水産業の発展を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第4条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市内水面種苗放流事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市内水面種苗放流事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助対象者は、前項の規定による申請に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付することができる。

(補助事業の変更等)

第5条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ香南市内水面種苗放流事業費補助金交付変更(中止)申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額が増額となるとき。

(2) 補助事業費が20パーセントを超える増額又は減額となるとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 前条の規定は、前項各号の規定による補助金額の増額、補助事業費の増額若しくは減額又は補助事業の中止若しくは廃止について準用する。

(概算払)

第6条 補助事業者は、補助金の概算払の請求をしようとするときは、香南市内水面種苗放流事業費補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市内水面種苗放流事業費補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。

2 第3条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合において、第1項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市内水面種苗放流事業費補助金に係る消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(関係書類の保管)

第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を、当該補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金の返還等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

補助対象者

補助対象経費

補助金額

内水面種苗放流事業

赤野川漁業協同組合

種苗放流の実施に要する経費

定額 50,000円

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香南市内水面種苗放流事業費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)