○香南市教育支援委員会規則

令和3年4月5日

教育委員会規則第13号

(設置)

第1条 香南市に在住する幼児、児童及び生徒で、教育上特別な支援を要するものに対し、それぞれの能力に応じた教育が受けられるよう、適切な措置を講ずるために専門的な判定と教育支援の適性を図り、合理的な教育対策を推進するため、香南市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の調査及び必要な諸検査の実施並びに資料の作成

(2) 就学猶予及び就学免除の検討

(3) 特別支援学校の入校又は特別支援学級の入級の判定及び通級による指導に関すること。

(4) その他教育支援に関し教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 専門医師

(2) 学識経験者

(3) 学校長

(4) 幼稚園長又は保育所長

(5) 関係機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させて、その意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(任期の特例)

2 令和3年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱した日から令和4年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この規則の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

香南市教育支援委員会規則

令和3年4月5日 教育委員会規則第13号

(令和3年4月5日施行)