○香南市学校運営等アドバイザー設置要綱
令和3年3月23日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、適切な児童生徒対応、保護者対応、トラブル対応等ができるよう香南市立小中学校、教育支援センター及び教育委員会へ派遣し、学校経営や学級経営等を円滑に行うために設置する香南市学校運営等アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(業務内容)
第2条 アドバイザーは、児童生徒対応、保護者対応、トラブル対応等についての心理的な背景の認知及び対応について、学校管理職、教育支援センター及び教育委員会に助言をする。
(委嘱)
第3条 アドバイザーは教育長が委嘱し、委嘱期間は委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を防げない。
(委嘱の解除)
第4条 教育長は、次の各号のいずれかの事由に該当すると認めた場合は、アドバイザーの委嘱を解くものとする。
(1) 本人からの申し出があった場合
(2) アドバイザーに必要な適性を欠く場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた場合
(守秘義務)
第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報償費等)
第6条 アドバイザーには、報償費として勤務1時間当たり5,000円を支給する。
2 アドバイザーの旅費については、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の規定による旅費支給の例によるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。