○香南市特別支援教育アドバイザー設置要綱

令和3年3月23日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市立小中学校及び教育支援センター等を巡回し、特別支援教育の視点を踏まえた校内支援体制等についての指導助言を行い、多様化している子どもに応じたきめの細かい教育の推進を図るために設置する香南市特別支援教育アドバイザー(以下「アドバイザー」)について、必要な事項を定めるものとする。

(業務内容)

第2条 アドバイザーは、香南市立小学校、中学校及び教育支援センター等を巡回して、次に掲げる業務を行う。

(1) 特別支援教育の視点を踏まえた校内支援体制及び授業づくり等についての指導及び助言

(2) 特別な支援を必要とする児童生徒の状況を把握し、個々に応じた適切な助言及び支援

(3) 本市が開催する担当者会、各小中学校の校内研修等での講師

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた業務

(委嘱)

第3条 アドバイザーは教育長が委嘱し、委嘱期間は委嘱された日から当該年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱の解除)

第4条 教育長は、次の各号のいずれかの事由に該当すると認めた場合は、アドバイザーの委嘱を解くものとする。

(1) 本人から申し出があった場合

(2) アドバイザーに必要な適正を欠く場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めた場合

(守秘義務)

第5条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第6条 アドバイザーには、報償費を支給する。

2 前項の報償費は、勤務1時間に当たり2,000円を基礎として算定する。

(旅費)

第7条 アドバイザーには、通勤及び勤務時間内の学校間等の移動については、旅費を支給しないものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

香南市特別支援教育アドバイザー設置要綱

令和3年3月23日 教育委員会告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月23日 教育委員会告示第4号