○香南いこいこキャンペーン事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市内の観光施設の入場料、利用料等(以下「入場料等」という。)又は香南市内の宿泊施設で宿泊した者の宿泊料(以下「宿泊料」という。)の一部を補助することにより、市内への誘客を喚起し、かつ、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている市内の観光業の振興を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南いこいこキャンペーン事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象経費及び補助率は、次に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

補助対象者

経費の区分

補助対象経費

補助率

一般社団法人香南市観光協会

入場料等助成経費

入場料等の助成に要した額(割引前の入場料等の半額又は1件当たりの金額が1,000円のいずれか低い額)

10/10以内

宿泊料助成経費

宿泊料の助成に要した額(宿泊料の半額又は1件当たりの金額が1,000円のいずれか低い額)

事務的経費

賃金、需用費、役務費、委託料、使用料又は賃借料その他市長が必要と認める経費

(交付の申請)

第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南いこいこキャンペーン事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、香南いこいこキャンペーン事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をした後、補助事業の遂行上必要があると認めた場合には、補助金の概算払を行うことができる。

2 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、前項の補助金の概算払を受けようとするときは、香南いこいこキャンペーン事業費補助金概算払請求書(様式第3号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第6条 補助事業者は、補助事業の内容又は補助対象経費若しくは補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ香南いこいこキャンペーン事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の実施に支障を来すことのない軽微な変更と市長が認めるときは、この限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ香南いこいこキャンペーン事業費補助金中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遂行状況の報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、香南いこいこキャンペーン事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告の内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付の額を確定し、香南いこいこキャンペーン事業費補助金確定通知書(様式第7号)により、速やかに補助事業者に通知するものとする。この場合において、補助金の額は、1,000円未満についても交付するものとし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南いこいこキャンペーン事業費補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月21日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南いこいこキャンペーン事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第53号

(令和4年4月21日施行)