○香南市子ども家庭総合支援拠点アドバイザー設置要綱
令和3年4月15日
告示第57号
(設置)
第1条 香南市(以下「市」という。)の子ども家庭総合支援拠点に関し、外部の専門家から困難事例への助言又は指導を受ける等して、子ども家庭総合支援拠点をより効果的かつ効率的に運営するため、香南市子ども家庭総合支援拠点アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(業務)
第2条 アドバイザーは、市からの依頼に応じ、次に掲げる業務を行う。
(1) 福祉事務所内の会議等に参加し、福祉事務所長及び調整担当の相談員への助言又は指導
(2) 市の子ども家庭総合支援拠点の運営についての助言
(3) 児童虐待に係る対応強化のための助言
(4) 困難事例等の個別対応への助言(電話、訪問、会議等)
(5) 市が実施する研修会の講師及び研修会への助言
(6) その他必要に応じ、職員の研修等の実施
(委託)
第3条 市長は、児童虐待に係る対応に関し専門的知識と経験を有する者であって、アドバイザーとして適当と認められるものに対して、前条各号に掲げる業務を委託するものとする。
(業務委託の解除)
第4条 市長は、アドバイザーが次の各号のいずれかの事由に該当した場合は、当該アドバイザーに対する業務委託を解除するものとする。
(1) 本人からの申出があった場合
(2) その他市長が必要と認めた場合
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 アドバイザーが欠けた場合において、後任のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、アドバイザーとしての業務を遂行する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市とアドバイザーが協議の上定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。