○香南市子どもの遊び場確保事業実施要綱

令和3年5月31日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、香南市子どもの遊び場確保事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者が安心して子どもを遊ばせることができる機会の増加並びに遊びや学びを通して子どもの健全な成長及び豊かで充実した生活の実現を図るとともに、高知県立のいち動物公園の利用料に係る保護者の負担を軽減させることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。

(事業の内容)

第3条 市長は、高知県立のいち動物公園入園パスポート引換券(以下「引換券」という。)次条に掲げる引換券の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)に1枚交付するものとする。

2 前項の規定により引換券の交付を受けた交付対象者は、引換券と引換えに高知県立のいち動物公園入園パスポート(以下「入園パスポート」という。)の交付を受けることができる。

3 入園パスポートの引換えは、高知県立のいち動物公園の入園券売場で行うものとする。

4 第6条に規定する利用期間内において、前項の規定により交付された入園パスポートの費用は、市が負担する。

(交付対象者)

第4条 引換券の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 毎年5月1日時点(以下「基準日」という。)において、対象児(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている新生児から小学校6年生までの子どもをいう。以下この条において同じ。)が属する世帯の世帯主

(2) 基準日後に転入、出生等をしたことにより、新たに対象児が属することとなった世帯の世帯主。ただし、同一の利用期間において、引換券が既に交付されている対象児の属する世帯を除く。

(3) 配偶者の暴力を理由に市に住民票を移さず避難し、配偶者と生計を別にしている者で、その同伴者が新生児から小学校6年生までの子どもに該当するもの

(4) その他市長が認める者

(使用者の範囲)

第5条 入園パスポートの使用者の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる交付対象者及び当該交付対象者と同一世帯に属する者

(2) 前条第3号及び第4号に掲げる交付対象者

(3) その他交付対象者の代わりに対象児と共に高知県立のいち動物公園へ入園する者

(利用期間)

第6条 入園パスポートの利用期間は、毎年6月1日から翌年の5月31日までとする。

(基準日後に新たに交付対象者となった場合等の引換券の交付の申請)

第7条 第4条第2号第3号及び第4号に該当するものは、引換券の交付を希望するときは、高知県立のいち動物公園入園パスポート引換券交付申請書(様式第1号)により市長に申請することができる。

(基準日後に新たに交付対象者となった場合等の引換券の交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに内容を確認の上、引換券の交付又は不交付を決定し、交付対象者に該当する場合にあっては当該申請者に引換券を交付し、該当しない場合にあってはその旨を当該申請者に通知するものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による引換券の交付を受けた者について準用する。

(引換券の再交付)

第9条 引換券の再交付に当たっては、引換券の再交付を受けようとする者(入園パスポートの引換えをしていない場合に限る。)は、高知県立のいち動物公園入園パスポート引換券再交付申請書(様式第2号)により市長に申請することができる。

2 前条第1項の規定は、前項の引換券の再交付について準用する。

(引換券等の返還)

第10条 交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに引換券又は入園パスポートを市に返還しなければならない。

(1) 前条第2項の規定による引換券の再交付の後、紛失等をした引換券が発見された場合

(2) 入園パスポートを重複して引き換えた場合

(3) その他不適切な利用と認められる場合

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日告示第73号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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香南市子どもの遊び場確保事業実施要綱

令和3年5月31日 告示第82号

(令和4年6月1日施行)