○香南市火入れに関する条例施行規則

令和3年6月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市火入れに関する条例(平成18年香南市条例第165号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(火入許可申請書)

第3条 条例第2条第1項の火入許可申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第2条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地である場合は、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が請負契約又は委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合は、請負契約書又は委託契約書の写し

(火入許可証)

第4条 条例第4条第1項の火入許可証は、様式第2号のとおりとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、火入れの許可に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市火入れに関する条例施行規則

令和3年6月30日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年6月30日 規則第30号
令和4年3月25日 規則第10号